Q.賃貸人が家賃を滞納した状態で連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「自力救済容認条項」を定めておこうと思うのですが、有効でしょうか?

質問

不動産経営をしている者ですが、賃貸人が家賃を滞納した状態で連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「自力救済容認条項」を定めておこうと思うのですが、有効でしょうか?

回答

 残念ながら、借主が契約書に署名押印(=納得)していても、この特約自体が公序良俗に反して無効と判断されます。この条項を根拠に借主の部屋に立ち入ることは、不法行為となり損害賠償責任が発生するおそれがあります。

不動産経営についてお悩みの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

<参考例>

【自力救済容認条項例】

『借主が家賃を3ヵ月分以上滞納した場合、貸主および管理会社は借主の同意を得ることなく貸室に立ち入り、貸室内の家財を他に保管してその貸室をあらたに第三者に貸すことができる。但し、家財の保管に要した費用は借主の負担とする。』

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ

神戸・姫路の弁護士による企業法律相談のメールマガジン

法律事務所瀬合パートナーズがお届けするメールマガジンです。業界で話題のニュースや経営に役立つ情報をお届けします。
無料で読めるメルマガの登録はこちらから。

無料購読

最新のメルマガ
発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月

バックナンバーはこちら