Q.賃貸人が家賃を滞納した状態で連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「自力救済容認条項」を定めておこうと思うのですが、有効でしょうか?

質問

不動産経営をしている者ですが、賃貸人が家賃を滞納した状態で連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「自力救済容認条項」を定めておこうと思うのですが、有効でしょうか?

回答

 残念ながら、借主が契約書に署名押印(=納得)していても、この特約自体が公序良俗に反して無効と判断されます。この条項を根拠に借主の部屋に立ち入ることは、不法行為となり損害賠償責任が発生するおそれがあります。

不動産経営についてお悩みの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

<参考例>

【自力救済容認条項例】

『借主が家賃を3ヵ月分以上滞納した場合、貸主および管理会社は借主の同意を得ることなく貸室に立ち入り、貸室内の家財を他に保管してその貸室をあらたに第三者に貸すことができる。但し、家財の保管に要した費用は借主の負担とする。』

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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