非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月
診療所・クリニックにおける休憩時間中の電話番
Q.私は小規模の診療所を経営している者です。お昼休み休憩中にも患者からの問い合わせの電話が架かってくるものですから、スタッフにお昼休み休憩をずらしてとってもらっていました。
ところが、先日スタッフの一人から、お昼休みは一斉に休憩をとらせないといけないのではないかという質問がありました。うちのような小規模の診療所の場合、スタッフに一斉にお昼休みをとられると、電話対応等に困るのですが、やはり一斉に休憩をとらせないといけないのでしょうか。
A.小規模の診療所やクリニックの場合、お昼休みを一斉にとらせなくとも問題はありません。
休憩時間の考え方として、3つの考え方があります。
①途中付与の原則休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない
②一斉付与の原則休憩時間は一斉に与えなければならない
③自由利用の原則休憩時間は自由に利用されなければならない
今回のご質問は、②一斉付与の原則との関係で問題となります。
確かに、休憩時間は一斉に与えなければならないのが原則です(もし、一般企業が休憩時間をずらしてとらせようと考えた場合、労使協定を締結する必要があります)。
ただし、小規模の診療所やクリニックの場合、保険衛生事業に含まれるため、労使協定がなくとも、交替制で休憩を取らせても問題はありません。
ただし、大規模の病院やメディカルサービス法人(いわゆるMS法人)は、原則どおり休憩時間を一斉に与える必要があります。労働問題に関してお困りの病院・クリニック経営の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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