勤務医の年俸制及び定額残業代に関して(労務的な内容)

1 はじめに

医師,とりわけ勤務医の場合には,夜間救急や緊急手術,当直などで労働時間が非常に長くなる場合があります。経営者側からすると,勤務医の給料をある程度の残業代を含める趣旨で年俸制にしている(あるいは,しようとしている)ことも少なくありません。それなりの残業代を元々支払っているのだから未払残業代を請求されることもない,とお考えではありませんか?

 

2 定額残業代について

まず,残業代を含めた年俸制を採用するためには,法定の割増賃金を上回る定額の残業代を支払うことが求められています。また,定額残業代は,どれだけ残業していても定額で支払っていればよいということではなく,実際の残業時間が想定された残業時間を上回った場合には,追加の残業代を支払う必要があります。正確な未払残業代を把握するためには,基本給と定額残業代を明確に区別し,就業規則や給与明細で明示しておくことが重要です。

 

3 ご相談ください

ご自身が経営されている病院において,勤務医の給料を定める際には,勤務医の勤務実態を踏まえ,残業代についてどのような制度を定めることが適切かを検討する必要があります。また,既に勤務医の給料につき年俸制や定額残業代を定めている場合には,残業代の処理が適切になされているか確認し,今後未払残業代を請求されるリスクや労働基準監督署に指摘されるリスクについて把握し,問題があれば対策する必要があります。勤務医の給料や残業代についてお困りの方は,一度弁護士までご相談ください。

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発行日:2021.03.04

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