企業法務弁護士による 法律相談
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CASE解決・相談事例
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Case42 従業員の死亡退職金の支払い方法について助言した事例
業 種 運送業お困りの問題 人事労務相談内容 従業員が死亡した際の退職金(死亡退職金)について、誰に支払えばよいか分からないということで、ご相談がありました。状況としては以下の通りです。・退職金規定自体はあるが、受給権者の定めはない・当該従業員の家族としては、配偶者と母だけである(配偶者との間に子はいない)弁護士の助言・対応 まず、死亡退職金の法的な取扱いについて、以下の通りご説明しました。・退職金規定等に受給権者の範囲や順位が定められていない場合、原則的に、相続財産として扱われることになる。そのため、当該社員の法定相続人に支払うことになる。・今回の場合、法定相続人は配偶者と母の2名となり、法定相続分の割合は、配偶者が3分の2、母が3分の1となる。 次に、上記を前提に、実務上の対応方法について以下の通りご助言いたしました。・対応方法としては、次の3パターンが考えられる。①配偶者と母それぞれに対して、法定相続分に応じた額を支払う②特定の者を相続人代表者として、まとめて支払う(二人の中で清算してもらう)③遺産分割協議が成立するまで支払を保留する・今回の場合、配偶者と母が同居しているため、比較的連絡もつきやすいものと考えられる。双方と連絡がつく場合には、①の方法でよい。・もしくは、窓口を一本化するという意味では、②も簡便な方法ではある。ただし、例えば、配偶者に全額支払う場合、後に母から会社側にクレームがこないよう、配偶者に全額支払うことについて、母から同意書をとる必要があるため、注意が必要。 最後に、今後の規定の見直しに向けて、以下の通りご助言いたしました。・退職金規定等で受給権者を定めていない場合、相続財産をめぐる親族間のトラブルに会社が巻き込まれるおそれがあるため、受給権者に関する定めを新たに設けて、受給権者の範囲と順位を明確にしておく方が合理的である。・実務上は、労働者が業務上死亡したときの遺族補償を受ける遺族の範囲を定めた労基法施行規則42条から45条までの規定を準用した定めを置く例が多く(配偶者が第一順位、次に生計を一にしていた子、父母、孫、祖父母の順)、特にこだわりがない場合には、この例にならう形でよいと思う。
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Case41 システム開発業務の委託に係る取引基本契約のリーガルチェック
業 種 システム開発、保守 相手方 システムソリューションを行う商社、委託者 解決までの期間 (ご依頼後)1週間程度 争 点 ①再委託に関する条項、②損害賠償額の上限に関する条項 経緯 取引基本契約書について協議中、①再委託先の行為について受託者が責任を負うこと、②損害賠償額の上限に関する条項を設けないことという内容で、相手方が修正を求めてきたのですが、どのように対応すれば良いでしょうか、とのご相談がありました。 対応 ①相手方の要求を承諾する場合であっても、委託者の指定する再委託先については責任を負わないという制限を設けるか、又は、相手方の要求を承諾する代わりに、再委託を許可制ではなく自由に行うことができるように変更するといった交渉が考えられると助言しました。②受託者にとってリスクが大きいと思われる場合には、変更を拒否する交渉を行うので構わないが、もし何かしら譲歩するとすれば、損害賠償額の上限を、賠償責任が生じた個別契約に基づく代金額から、これまで締結した個別契約に基づく代金の合計額に譲歩することが考えられると助言しました。 ポイント ①委託業務を再委託する場合における受託者の責任について、再委託の許容範囲、再委託の実施頻度等との兼ね合いで交渉するよう、ご助言を行いました。②損害賠償額の上限に関する条項については、受託者としては、損害賠償額の上限を設けないことによるリスクは大きいため、何かしらの上限を設ける方向での交渉をご助言しました。
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Case40.建物解体工事による損害について賠償を求めた事例(R7終了)
隣接する建物の解体工事中に廃材が落下したことにより、自社の建物が損害を被った。相手に損害賠償請求を行い、弁護士が示談交渉を行った結果、請求額全額を支払ってもらうことができました。
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Case39 役員退職慰労金の支払いを求めた事例
業 種 商社業 相手方 元就業先 解決までの期間 (ご依頼後)約2年 争 点 役員退職慰労金規定の有無 経緯 役員退任の際、会社から退職慰労金が支払われなかったため、会社に退職慰労金の支払いを求めるためご相談に来られました。 対応 会社に対し、役員退職慰労金規定に基づいた支払いを求めて訴訟提起しました。 ポイント 会社の役員退職慰労金規定の有効性が問題となりました。これまでの退職慰労金の支給実績から規定の有効性を主張し、最終的に和解により退職慰労金が支払われることになりました。
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Case38 取引先に対する損害賠償請求について合意書を交わした事例
業 種 サービス業 相手方 取引先 解決までの期間 (ご依頼後)約2か月 争 点 合意書において、支払の条件をどのように設定するか。 経緯 取引先に商品の発注をかけ、代金を先払いしたにもかかわらず、納品日までに商品が納入されなかったため、取引先に対する損害賠償(支払済みの代金と別業者への発注費用)を求めてご依頼されました。 対応 損害賠償の金額自体に争いはなかったため、支払条件を協議した上で合意書を交わすことになりました。 ポイント 相手方自身から回収できない可能性も考えられたため、連帯保証人を設定して支払いを担保しました。また、債権総額から1割差し引いた金額(9割分)を分割払いの対象とし、1回も違反することなく毎月の分割金を支払えた場合には、残り1割分を免除するという条件を交渉材料として提案しました。その結果、その条件と引き換えに分割払いの期間を短くさせるということにも成功しました。
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Case37 無料求人広告サイトの自動更新による不当な掲載費用の請求を諦めさせた事例
業 種 サービス業 お困りの問題 その他企業間 相談内容 複数の無料求人広告サイトに掲載していたところ、突如、有料プランに自動更新されたので1年分の掲載料の請求書が数社から届いたということでご相談されました。 対応 弁護士が代理人として対応しました。裁判例も踏まえ、そのような契約は無効である旨の書面を送付しました。反論してくる求人広告会社もありましたが、弁護士からさらに詳細な反論を行うと、すべての請求が止みました。数十万円の支払いを回避することができ、顧問先企業様にご満足いただけました。このようなトラブルは、最近急増しています。「契約書をよく読まなかった自分が悪い」と諦めずに、ぜひ弁護士にご相談ください。
FEATURES当事務所の
企業法務サービスの特長
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FEATURES 01
顧問会社110社以上の
豊富な実績FEATURES 01 顧問会社110社以上の
豊富な実績当事務所は、運送業、医療関係などを中心に、100社以上の企業様・個人事業主様と顧問契約を結んでいる実績があります(2024年9月現在)
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FEATURES 02
兵庫県最大規模で
弁護士10名以上FEATURES 02 兵庫県最大規模で弁護士10名以上各業種・分野に深い知識を持った10名以上の弁護士が在籍、近年複雑かつ急増している企業の経営課題に対応できる弁護士が、複数在籍しております。
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FEATURES 03
スピード対応FEATURES 03 スピード対応ITツール等の積極的な利用によるスピーディーな対応を心掛けています。 事務所にご来所いただかなくても、弁護士とやり取りをすることができます。
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FEATURES 04
わかりやすい費用体系FEATURES 04 わかりやすい費用体系従業員数や相談案件に応じた柔軟なプラン設計で、法律相談や労務問題まで幅広く対応。追加料金も事前説明で安心してご利用いただけます。
ATTORNEYS弁護士紹介
代表弁護士
瀬合 孝一
kouichi segou
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当事務所は、企業法務を専門とし、企業様が直面する法的課題に対し、
専門的かつ実務的なアドバイスを提供することを使命としております。
企業の成長に伴い、法的リスクも増大していく中で、当事務所はその予防や解決に向けて、常に最前線でサポートを行っております。
私たちの強みは、迅速で柔軟な対応と、問題解決に向けた深い知識と経験にあります。
企業の成長と発展に欠かせない法的サポートを提供し、長期的な信頼関係を築くことを目指して日々取り組んでおります。
これからも、企業様が直面するあらゆる法的課題に対して、
誠心誠意サポートをさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
代表弁護士
瀬合 孝一
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