契約書のチェック

取引先から契約書を提示されたが、内容がよくわからない
事前に約束していた内容と違う条件の契約を申し込まれている
明らかに不利な条件で契約をしてしまったが、契約条件の変更はできないのか

弁護士 瀬合 孝一契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容に拘束されますので、法的な意味内容をよく理解した上で調印することが大切です。

当事務所が顧問弁護士を務めさせていただいている企業様の中でも、過去に契約トラブルを経験されている企業様は契約書の重要性を実体験として感じられておられるため、頻繁に契約書のご相談にお越しになります。

ところが、そうでない企業様の場合には、特に取引先と長年の付き合いがある場合や取引先との力関係が著しく弱い場合などに、内容の吟味がされないまま、契約書に調印し、後にトラブルになってしまうケースも多いのです。

顧問契約によるメリット

顧問弁護士に日常的に契約書のチェックを頼める体制にしておくのが理想ですが、顧問弁護士がいない場合、契約書のチェックを頼む際の弁護士費用を心配されて、チェックがなされないままに調印することもあろうかと思います。

このような場合、まずは「法律相談」を利用されることをお奨めします。チェックすべき契約書の分量や複雑さにもよりますが、30分ないし1時間の法律相談の中で注意すべき点等のアドバイスをできる限りさせていただきます。

もちろん、法律相談の中で重大な契約上の問題点やリスクが発見された場合には、それを回避するための本格的なチェックや契約書の作り直しについて、費用も含めて、ご提案させて頂きます。まずは、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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