表明保証条項

1.はじめに

 表明保証条項とは、売り手と買い手が契約を締結するにあたって、事実として開示した内容が真実かつ正確であることを表明し、相手方に保証する条項をいいます。買い手が売り手の経営内容や状況を事前に十分に知ることが出来ないという場合に、このリスクを解消するために考えられた条項であり、M&Aの最終契約書等で利用される非常に重要な条項です。 

2.効果

 表明保証した内容が真実ではなかった場合、契約自体を解除したり、被った損害を相手方に賠償請求できる旨の条項を別途定めておくことで、実際に表明保証違反があった場合、契約解除や賠償請求をすることができるようになります。

3.ポイントと注意点

 表明保証条項は、表明保証する内容が多いほど買い手側に有利となり、表明保証する内容が少ないほど売り手側に有利になる傾向にあります。互いのパワーバランスや契約の目的等に応じて、表明保証する(してもらう)内容を検討するようにしてください。

 また、注意するべき点としては、表明保証を担保する財源を相手が保有しているか否かです。表明保証に違反していることが発覚し、賠償請求したとしても、すでに売り手が株式売買代金を使ってしまっている場合や個人保証がない場合には、回収することができないおそれがあります。その場合の対応策としては、譲渡代金の一部を分割払いにすることや、代金の一部を信託、エスクロー会社、弁護士等に預け入れることが考えられます。

 契約問題に関してお悩みの経営者の方がいらっしゃいましたら、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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