売買契約では支払条件を明確に
契約交渉の場面においては、支払条件も交渉の対象となることがほとんどです。
支払条件が定まらなければ、その売買契約は成立しないのでしょうか。
目次
売買契約の成立要件と判例実務
売買契約に関して定める民法555条は、「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定めています。
このため、売買契約は、①目的物と②代金が定まっていることが成立要件となります。
このことからすれば、具体的な売買代金さえ定まっていれば、売買契約は成立するかに思えます。
しかし、東京地裁平成26年10月22日判決は、以下のように判示しています。
「売買契約の交渉において、支払期限を含めた支払条件が当事者間で交渉内容に含まれていなかったのであれば、原告の主張するように支払条件について特に合意がなくとも売買契約が成立するということができるとしても、本件のように、交渉において当事者間で支払条件についての交渉がされている場合に、仮に代金額についての合意ができたとしても、支払条件について合意ができないときには、その金額をいつまでに支払えばよいのか、いかなる代金債務が発生するのかを確定することができないから、支払条件を除いて売買契約を成立させる旨合意したなどの特段の事情がある場合を除いて、支払条件について合意ができない限り、売買契約の締結を認めることはできないというべきである。」
つまり、この裁判例によれば、交渉段階で支払条件が問題になった場合には、支払条件も含めた合意をするか、支払条件を除いて売買契約を成立させる旨別途合意しない限りは、売買契約自体成立しないことになります。
このため、売買契約を行う場合は、代金額だけではなく、具体的な支払条件まできちんと合意しておく必要があります。
支払期限、一括払いか分割払いか、分割払いの場合はいつからいつまでいくら支払うか等です。
契約実務における支払条件の扱い
契約実務においては、ほとんどの場合支払条件も交渉の対象とされます。
したがって、基本契約書に支払条件の定めを置くこと自体、代金債務を確定するために必要な事項と考えられます。つまり、支払条件も売買契約の成立要件の一部をなすものとなります。
もし、支払条件を一応定めたものの、後日変更する可能性があるときは、「支払条件は別途定める」などと基本契約書に明記するような方法を取るのが良いでしょう。
そうすれば、支払条件がきちんと定まっていなくても、売買契約の成立自体は問題ないものとして扱われることができるでしょう。
売買契約書に記載する3要件を忘れずに
せっかく売買契約まで漕ぎつけたのにも関わらず、支払条件を定めていなかったことで、後日、売買契約が成立しなかったとしてトラブルに発展することは避けたいところです。
このため、売買契約書を作るときには、
①売買の目的物をしっかり特定して明記すること
②代金額も同じく明確にして記載すること
③代金の支払条件も忘れないように記載すること
が必要です。
売買契約書を作成したい、作成した売買契約に問題ないか不安であるなどでお悩みの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
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