非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月
消滅時効の援用により自己破産を回避した事例
依頼者 40代
債権者 13社
負債総額 約3300万円(遅延損害金含む)
問題点 配偶者が債権者1社のみの連帯保証人になっている。
ご依頼の経緯・ご要望
事業の失敗により抱えた多重債務があり支払不能に陥っている。任意整理は難しいので自己破産したい。
解決のポイント
債権調査をしたところ、ほとんどの債権者において最後の取引から5年以上経過していることが判明したため、各債権者に対して消滅時効の援用通知を内容証明郵便にて発送、受理され、債務は消滅しました。
個人債権者から依頼者に対する直接の苦情が懸念されましたが、相当期間を経過した後も全くありませんでした。
配偶者が連帯保証人になっている1社については、交渉の末、月々1万円の分割による返済を続けることで債権者の了承を得て、依頼者は自己破産することなく多重債務から解放されました。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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