賃料回収

「家賃を支払うように何度も催促をしているが、いっこうに支払ってもらえない」
「どのような手続きを踏めば確実に賃料を回収できるのかを知りたい」
「借主が家財道具を残して何ヶ月も行方不明になってしまっている」

ND4_01600001賃貸経営者が最も苦労する問題の一つが、借主からの賃料回収です。たとえ賃料が回収できない状況だとしても、いきなり明け渡しの手続きを取ることはできません。賃貸人が強硬手段に出ることで、逆に借主から損害賠償を請求されてしまう危険もあります。

未払い賃料の請求にどうしても応じてもらえない場合には、法的な手続きによって未払い賃料の回収を行う必要があります。

 

1)内容証明郵便の送付

まずは賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求めます。正式な書面で働きかけることで、相手に圧力を掛けることができます。

 

2)保証人に請求する

賃貸人から賃料が支払われない場合には、保証人に支払い義務がありますので、保証人に対して賃料を請求します。

 

3)(支払督促や少額訴訟、強制執行など)法的措置を講じる

裁判所から正式な書類を送付してもらう「支払督促」、60万円以下の賃料の支払いを請求する「少額訴訟」のほか、判決等の債務名義をとった後相手方の財産を差し押さえる「強制執行」などの法的措置を取ります。

 

4)明渡請求を行う

賃料の回収が不可能だと判断される場合には、契約を解除し、明渡請求を行います。正しい手続きを取らずに、強引に賃料を回収しようとすると、逆に訴えられてしまうおそれがあります。法律に基づいて、適切に進める必要があります。

弁護士にご依頼していただくことで、借主との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続きの代行を行うことができます。弁護士が直接交渉にあたることで、借主に圧力が掛かり、支払いに応じてもらいやすくなるということもあります。

当事務所では初回相談料を無料にしておりますので、お気軽にご相談ください。不動産問題に強い弁護士が親身になって対応致します。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

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