ビルの管理運営に関する契約について

1 ビル管理運営契約の類型

 ビルの管理運営に関する契約については、次の2類型があるといわれています。

(1)プロパティマネジメント契約

 資産に関する管理契約一般をさします。また、資産活用業務も請け負います。具体的な業務の内容として、ビルのテナントの選定・契約、更新の手続、賃料収納の代行・送金、修理・修繕の手配等があげられます。

(2)ビルマネジメント契約

 ビルの管理運営全般を請け負い、テナントリーシング(空き店舗や共同店舗に新しいテナントを探して誘致すること)がここに入る場合もあります。具体的な業務の内容として、清掃、各種機械設備の点検・保守、保安、修理・修繕等があげられます。

 

2 管理運営契約のポイント

(1)業務範囲、手数料

 管理運営契約の締結に際し、何をどこまで受委任するのか、業務範囲を明確にし、また、報酬・手数料の額・割合についても不足なく定める必要があります。

(2)管理運営契約の内容について

 管理運営契約が、請負契約である場合、注文主と請負業者(受託者)の被雇用者(労働者)との間には指揮命令関係はありません。これは、派遣労働者が派遣先からの指揮命令を受けることとの大きな違いです。

 また、請負業者は、業務の遂行及び労働時間等に関する指示その他管理を自ら行うものであり、かつ、請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであることが必要とされています。

 そして、請負業者が注文主から独立しているということは、裏を返せば、注文主(委託業者)は、請負業者の上記独立行為等を害する行為をしてはいけないことになります。したがって、管理業務を委託する場合は、この点に十分な注意が必要です。

 これは、請負業者(受託者)が、請け負った業務を再委託する場合において、当該請負業者と再委託先の被雇用者(労働者)との間の関係でも同様です。

 

 ビルの管理運営に関する契約についてお困りの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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