債権回収の注意点

「債務者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」
「債務者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」
「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」

ND4_01720001債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりといったことがありますので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことにもなりかねません。

また、債権の回収期間には消滅時効が設定されており、債権の種類に応じて、法律で定められた期間を過ぎてしまい、債務者がそれを主張すると債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から進行し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間が定められています。

 

消滅時効の時効期間 例

債権の種類

時効期間

・小切手債権

6ヶ月

・旅館・宿泊費、飲食料

・運送費

・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の賃金     など

1年

・弁護士、公証人の職務に関する債権

・売掛金債権

・労働者の賃金(給料・

2年

・約束手形の振出人、為替手形の引受人の債権

・不法行為に基づく損害賠償請求権

3年

・一般の商事債権

・家賃・地代、利息、マンションの管理費など

5年

・一般の民事債権

・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権

10年

・債権または所有権以外の財産権

20年

 

一度時効期間が経過し、債務者がそれを主張すると、債権者は債務者に請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。

債務者がどうしても催促に応じない場合には、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、保全処分手続きを利用し、債務者の財産処分を事前に防いでおきます。その上で必要に応じて、訴訟を提起することも可能です。

また、場合によっては、時効の中断手続きをとります。時効の中断手続きをとっておくことで、焦ることなく安心して債権の回収手続きをとることができます。

弁護士に依頼をしていただくことで、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理で行うことが可能です。また、債権回収の可否判断や催促のポイントなど、法律の専門家にしかわからない領域もございます。

相談料は初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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