債権以外に差押えることができる財産
債務者の財産を強制的に差し押さえて金銭債権を回収する場合、対象となる債務者の財産は、主として、不動産、動産、債権です。
このうち、預金債権や給料債権等が債権です。
この債権以外に差し押さえの対象となる財産には、次のようなものがあります。
目次
不動産
債務者名義の土地・建物が差し押さえの対象となります。
建物が未登記の場合でも差し押さえの対象となります。
農地を差し押さえることもできますが、農地の所有権を移転するためには、原則として農業委員会の許可が必要です。
不動産に根抵当権などの担保がついている場合は、その担保権が優先しますので、差押えを行っても回収ができない場合があるので注意が必要です。
動産
不動産以外の物が動産です。
動産には、価値のある物品の他、物としての株券、国債、社債、手形、小切手等の有価証券、未登録の自動車、軽自動車等も含まれます。ただし、家財道具等の生活必需品は、差し押えが禁止されています。
動産執行を行う典型的な例の一つとしては、店舗の中にあるレジの中の現金などを差し押さえるというものがあります。
しかし、動産執行については、実際行うと、そこに目ぼしい財産がないために功を奏さないことも多く、事前によく検討してから判断する方が良いかもしれません。
登録自動車
自動車は本来は動産ですが、強制執行の場合は、不動産に準じて扱われます。
知的財産権
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権も差し押えの対象となります。
差し押さえの対象となる財産がない場合
債権者は、債務者の財産を差し押さえるために債務者の財産を特定する必要があります。
債務者に差し押さえの対象となる財産が全くない場合、差し押えはできません。
なお、債務者にどのような財産があるのか分からない場合、債権者は、債務者自身に債務者の財産に関する情報を陳述させる手続きである財産開示手続を取ることができます。
財産開示手続を行っても、現実的には満足のいく結果が得られないことも多いですが、得られた情報が手掛かりになる場合もあります。
また、弁護士会を通じて銀行に照会を行うことも可能です。その場合、預金口座の有無や預金残高を調べることが可能です。
財産の差し押さえは弁護士に相談
債務者の財産を差し押さえる場合、対象となる財産の種類によって差し押えの手続が異なります。
財産の差し押さえを行う場合は、事前に綿密な計画を立てて行うことが成功のカギとなります。
債権やそれ以外の債務者の財産の差し押さえを検討されている場合は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
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