債権以外の差し押さえ対象になる財産とはなんですか?

はじめに

債務者の財産を強制的に差し押さえて金銭債権を回収する場合,対象となる債務者の財産は,主として,不動産,動産,債権です。このうち,預金債権や給料債権等が債権です。この債権以外に差し押さえの対象となる財産には,次のようなものがあります。

不動産

債務者名義の土地・建物が差し押さえの対象となります。土地についてはまれですが,建物が未登記の場合でも差し押さえの対象となります。農地を差し押さえることもできますが,農地の所有権を移転するためには,原則として農業委員会の許可が必要です。

動産

不動産以外の物が,動産です。動産には,株券,国債,社債,手形,小切手等の有価証券,未登録の自動車,軽自動車等も含まれます。ただし,家財道具等の生活必需品は,差し押えが禁止されています。

登録自動車

自動車は,本来は動産ですが,強制執行の場合は,不動産に準じて扱われます。

知的財産権

特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権等の知的財産権も差し押えの対象となります。

差し押さえの対象となる財産がない場合

債権者は,債務者の財産を差し押さえるために,債務者の財産を特定する必要があります。債務者に差し押さえの対象となる財産が全くない場合,差し押えはできません。なお,債務者にどのような財産があるのか分からない場合,債権者は,債務者自身に債務者の財産に関する情報を陳述させる手続きである財産開示手続を取ることができます。また,以前実施した強制執行が不奏功であった等の要件を満たすと,銀行等,登記所,市町村等の債務者以外の第三者から情報を取得する手続を取ることができます。

財産の差し押さえは弁護士に相談

債務者の財産を差し押さえる場合,対象となる財産の種類によって差し押えの手続が異なります。また,差し押さえの対象となる財産が見当たらない場合でも,財産開示手続を申し立てることもできます。これらの手続をスムーズに行うためには,弁護士に相談するのがベストです。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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