請負代金債権の回収と法人及び代表者の賠償責任(施工会社)

業種:施工会社

相談・依頼内容

 請負工事を終了し、請負代金約500万円を請求したところ、期限が来ても一切支払わず、連絡もとれない。相手の会社は資金繰りが苦しいみたいで、近く破産する噂もある。債権回収をお願いしたい。

アドバイス内容

 相手会社の資金繰りが厳しそうな案件であり、会社自体からの債権回収は難しいことが予想されました。ただ、代表者個人の生活ぶりからはまだ経済的な余裕がありそうなことや最初から支払う意思が見受けられないのではないかといった極めて悪質な事情が見受けられました。

 そこで、会社に対しては会社法350条に基づいて、代表者に対しても故意による不法行為(民法709条)に基づいて、連帯して賠償させる内容の裁判を提訴し、請求どおりの判決を得ました。このようにすることで、会社が破産手続きをとったとしても、代表者個人の資産に対し、引き続き債権回収を図ることができます。

 また、代表者個人が破産手続きをとったとしても、非免責債権として免責の対象とならない可能性を残すことができます。なお、代表者個人に対する債権は、判決を得ることで10年間消滅時効にかかりません。このように、会社に対する債権について回収の可能性がない場合、事案によっては、代表者個人も被告とすることで、債権回収の途を残しておくことがポイントです。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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