立ち退き・明け渡し

「借主が家賃を支払わずに困っている」
「借主以外の人が勝手に部屋に住んでいる」
「近隣住民とのトラブルが絶えない借主に出て行ってもらいたい」

ND4_01760001問題の多い借主に対しては、賃貸人として立ち退いてもらいたいと考えるのが自然でしょう。とはいえ、強引に鍵を開けて部屋に入ったり、無理やり荷物を片付けたりという強硬手段に出ることは許されません。事態が好転しない場合には、法的な手続きに沿って、問題解決をしなければなりません。

立ち退き・明け渡しは下記の流れで進めます。

1)現地調査

実際に現地に赴き物件の調査を行い、事実関係を整理します。

 

2)内容証明郵便の送付

未払い賃料の支払いを求める内容証明郵便を、借主に対して書面で送ります。弁護士から書面が届くことで、借主に圧力を掛けることができます。

 

3)占有移転禁止の仮処分

占有者を現在の借主で固定するための手続きです。これにより、借主が第三者に転貸する等して、明け渡し請求から免れられるリスクを事前に回避しておくことが可能です。

 

4)賃料請求・建物明け渡し訴訟

賃料支払の請求や建物明け渡しの要求に応じてもらえない場合には、裁判所に訴訟を提起し、判決を求めます。裁判所の判決が出てしまえば、借主が賃料支払の請求や建物明け渡しの要求に応じる可能性が高くなります。

 

5)強制執行

裁判所から判決が出たにも関らず、それらに応じない場合には、強制執行の手続きを取ります。

弁護士にご依頼いただくことで、借主への立ち退き請求や明け渡しの手続きを代理で行うことができます。借主との面倒な交渉はもちろんですが、専門的な知識を要する法的措置までを一貫して行いますので、ご安心していただけると思います。

当事務所は、不動産問題で多くの経験がある弁護士が在籍をしているので、安心してご依頼ください。

初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

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