非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月
幹部候補の従業員にインセンティブを与えるため、種類株式(議決権制限・配当優先株式)を発行し贈与した事例
依頼会社 販売会社(閉鎖・未上場会社)
相手方 幹部候補従業員
争点 ①種類株式の内容、②株式散逸を防ぐ方法
ご依頼の経緯・ご要望
会社のオーナーである依頼者様が「会社の今後のさらなる発展を期して、支配権は維持したまま、従業員にインセンティブを与えるために自社株式を一部与えたい」旨、ご要望されました。
解決のポイント
支配権を維持しながら、従業員にインセンティブを与える方法として、種類株式を発行し贈与することにしました。種類株式の内容は様々ありますが、依頼者の要望に応えるため、議決権制限・配当優先株式を選択することにしました。
さらに、株式の散逸を防ぐため、従業員に相続が発生した際に、会社が当該株式を相当額で買い取る旨の条項も付けました。税務面につきましても、会計事務所にチェックしていただきました。
The following two tabs change content below.
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
最新記事 by 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ (全て見る)
- “働きがいも経済成長も“を目指す企業さまを対象に「SDGs労務コンサルティングプラン」をリリース! - 2022年10月28日
- ベンチャー法務 ~知的財産 - 商標編~ - 2021年12月28日
- 法律事務所瀬合パートナーズ通信 - 2021年3月4日