秘密保持契約(NDA/事業者間)
目次
1.秘密保持契約とは
秘密保持契約とは、一般に公開されていない秘密情報を第三者に開示されたり、想定外の目的に使用されたりすることを防止するために締結する契約をいいます。守秘義務契約や機密保持契約、NDA(non-disclosure agreement)といった呼び方もします。
秘密保持義務は、事業者間で締結される契約書の一般条項として規定されることも多いですが、M&Aや業務提携、技術取引や個人情報の提供を伴う業務委託等、取引の内容次第では、取引契約とは別途独立した秘密保持契約として締結されることもよくあります。
開示した情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当し、漏洩された場合、同法の民事上、刑事上の責任を問うことができる可能性があります。
しかしながら、不正競争防止法上、「営業秘密」の要件は厳格に定められており、その要件を満たすかどうか争いになることも少なくありません。
そのような争いを避けるためにも、大切な取引については、別途秘密保持契約を締結することをお勧めします。
秘密保持契約書を作成するにあたっては、「秘密情報の特定」、「秘密保持義務の内容」、「秘密保持義務違反があった場合の制裁」「契約終了・有効期間」等について、開示される情報の価値や取引内容を考慮して定めることになります。以下、場面ごとにポイントを説明したいと思います。
2.秘密保持契約におけるポイント
(1)秘密情報の特定
秘密保持契約書の核となる重要な条項です。秘密情報の特定の方法としては、①情報の種類による方法と、②個別指定による方法が考えられます。
① 情報の種類による方法(例えば、「新製品の開発に関する情報」)は、開示情報が多く、個別指定が難しい場合に適しています。もっとも、「営業上・技術上の一切の情報」等、指定の範囲が一般的であればあるほど、秘密管理の方法が難しくなっていきます。
② 個別指定による方法は、秘密情報が有体物であれば、それ自体に「秘密」等の表示を行う方法が一般的です。しかしながら、口頭や映像等で開示する場合、秘密等の表示をすることができません。
そのような場合は、その場で情報が秘密である旨を伝えたあと、後日、一定期間内に当該情報を特定するために必要な情報を記載し、秘密表示がなされた書面を相手方に提出することで、秘密の表示を行う方法が考えられます。
(2)秘密保持義務の内容
秘密情報の複製を一定限度で認める場合もあれば、事前の承諾がなければ一切複製できないと定める場合もあります。複製が容易な電子データで提供された場合、特に細心の注意が必要です。
また、事故が起こった場合の報告義務や監査義務は、秘密保持義務の履行を担保する重要な手段となりますので、忘れずに明記しましょう。
なお、関係会社は、法人格の異なる第三者となりますので、事前の承諾を必要とすると不便な場合があります。そこで、親会社等の関係会社への情報開示が想定される場合、これらの会社へ開示ができる旨を明記するか、契約当事者に追加しておくことを検討しましょう。
(3)秘密保持義務違反があった場合の制裁
秘密漏洩等の事故が生じた場合、開示を受ける側としては、故意・重過失がない場合は賠償責任を負わないとしたり、損害の範囲のうち間接損害や逸失利益の請求はできないとすることで、賠償リスクを制限することが考えられます。
これに対し、開示をした側としては、「損害の一切を賠償しなければならない」と規定し、賠償の範囲を広く定めることで、万一の漏洩リスクに備えることが考えられます。弁護士費用も請求したい場合は、その旨も明記しておきましょう。なお、秘密保持義務違反により生じた損害を算定することは実際には困難なことから、一定の金額を違約金として定めておくことも検討するとよいでしょう。
(4)契約終了・有効期間
有効期間の始期は、当然、情報を開示する日より以前の日に設定してください。
有効期間の満了後、自動延長条項を入れることはお勧めしません。秘密情報の対象となる取引は、その性質上、終了時期を見通せることが多いことや、情報としての要保護性が低下したものについては、契約の拘束力を継続させることに意味はないこと、別途残存条項を設けることができること等が理由です。
秘密保持の対象となっている情報については、契約が終了しても一定期間は情報価値があることから、一定の効果を保持し続ける残存条項を設けることが多いです。秘密保持義務、目的外使用の禁止知的財産権の帰属に関する条項等を残存条項の対象として検討します。
残存条項の期間については、情報としての価値が3年から5年で失われることが多いことからこれらの期間を残存期間として設定することが多いといわれていますが、契約の目的や秘密情報の性質等によって、残存期間を個別に検討するのがよいでしょう。
契約終了の際、秘密情報の返還又は廃棄処分を定めることが一般的です。廃棄処分をより確実にするために、廃棄されたことを確認するための証明書(廃棄証明書)を提出する義務も忘れずに明記しましょう。
3.まとめ
秘密保持契約は、事業者間の取引の様々な場面で用いられます。特に、秘密情報の範囲は重要であり、開示をする側としては、不正競争防止上で保護されない秘密情報を保護していく等、知的戦略の重要な施策となる一方で、開示を受ける側としては、情報管理体制の見直しを迫られることもあります。企業の経営戦略の一つとして、是非、秘密保持契約の重要性を再認識していただければと思います。
秘密保持契約に関してお悩みの企業様は、この問題に詳しい弁護士にご相談ください。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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