契約書作成のポイント

1 契約とは…

契約とは,当事者同士の合意に基づいて権利義務関係を発生させる法律行為のことをいいます。契約は,契約当事者の自由な意思によって決められます(契約自由の原則)。つまり,誰と(相手方選択の自由),どのような方法で(内容決定の自由),どのような方式で(方式の自由)契約するかは,原則として自由なのです。合意した内容は,契約の当事者を拘束することになります。

ただし,契約自由の原則にも一定の例外があり,公序良俗に違反する内容の契約や,強行法規に違反する内容の契約は無効になります。

契約は,口頭でも成立しますので,必ずしも契約書を作成しておかなければならないということはありません。しかし,書面を交わしておいた方がトラブルになりにくいということもあり,契約の際には契約書を作成することが一般的になっています。

 

2 契約書の書き方

契約書には,契約当事者双方に誤解が生じないように,契約内容を具体的に記載するのが原則です。契約書は,通常,以下の事項によって構成されます。

 ① タイトル
 ② 前文
 ③ 契約の内容(条,項,号)
 ④ 後文
 ⑤ 作成年月日
 ⑥ 当事者の表示

これから,各項目についてのポイントを見て行きましょう。

(1) ①タイトル

契約書のタイトルについて,決まりはありません。しかし,契約の内容を一目で把握できるような記載にするのが一般的です。通常は,タイトルに「売買契約書」「賃貸借契約書」といった契約の種類を記載することが多いです。

(2) ②前文

前文は,契約当事者や契約内容の特定などのために設けられています。当事者等や対象物の略語等を設定することが主要な役割になっています。

(3) ③契約の内容(条,項,号)

契約の具体的な内容を契約条項として記載します。契約条項によって契約の具体的内容が確定するため,分かりやすく記載することを意識しましょう。
契約の中心となる部分から順に記載し,特約条項等を設ける場合には,特約条項であることがわかりやすいように記載することが大切です。

(4) ④後文

後文は,当事者の間で合意が成立した事実や契約書の作成通数を明らかにするために設けられています。通常,当事者分の契約書が作成され,各当事者が1通ずつ保管します。

(5) ⑤作成年月日

契約成立の日を明らかにするために記載されます。作成年月日は,契約の有効期間を確定したり,正当な権限のもとに作成されているかを判定する基準となったりするため,大変重要です。

(6) ⑥当事者の表示

契約の当事者が署名又は記名と捺印をして,契約当事者であることを示す箇所です。印鑑は認印でも良いですが,成立に疑義が生じないようにするためにも,実印を押印する方が望ましい場合もあります。

 

3 まとめ

契約書作成のメリットとしては,紛争を未然に防ぐこと,紛争が起きたときに不利にならないようにすること等にあります。契約の内容を事前に弁護士にご相談していただければ,契約が成立する前に,その契約に潜むリスクを事前に明らかにしたうえ,そのリスクを回避する方法をご提案することもできます。

契約書を用意する必要のある方や,先方に用意された契約書の内容に不安がある方は,是非一度弊所の無料法律相談をご利用ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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