取引基本契約とは
基本契約・個別契約とは
製造業者と特約店との商品の売買のように、企業間では、反復継続して行われる取引が頻繁に行われます。
このような、継続的取引を行う当事者間では、商品を売買する度に売買契約書を作成するのは煩雑です。
そこで、あらかじめ取引の基本となる事項について契約を締結(以下、「基本契約」といいます。)しておくことで、個々の取引(以下、「個別契約」といいます。)を迅速に行うことができます。
この基本となる事項について定めた契約が、取引基本契約です。
具体的に、基本契約には、当事者、注文文・承諾の方法、所有権の移転時期、支払方法、瑕疵担保責任、裁判管轄等といった事項を定めます。
他方で、個々の取引で必要となる商品、数量、納期等の事項は、そのときの状況に応じて、個別契約で定めることになります。
基本契約作成のポイント
基本契約との優先関係
もし、基本契約と個別契約の内容に、矛盾があった場合、どちらの契約内容が優先されるのでしょうか。
一般的には、後法優先の原則から、契約の成立時期が後の個別契約が優先することになります。
ただ、無用なトラブルを生じさせないためにも、基本契約と個別契約の優先関係を、取引基本契約書に明記しておくべきでしょう。
個別契約の作成方法
個別契約の都度、当事者間で契約書を作成するのは煩雑ですので、簡易な個別契約の方法を基本契約で定めるのがよいでしょう。
たとえば、買主が売主に対して注文書をファクシミリ又は電子メールで送信する方法で発注し、売主が買主に対して受注書をファクシミリ又は電子メールで送信する方法により承諾して成立するとの条項を設ければ、個別契約の方法が明らかになります。
有効期間
契約の効力が永続的に存続することはないので、取引基本契約書には、契約の有効期間を定め、有効期間終了後に契約の有効期間が延長されるよう自動更新特約を定めておくのが一般的です。
解除
契約の有効期間を定めた場合には、原則として法定解除事由(履行遅滞、履行不能等)がない限り、契約を解除することはできません。
しかし、取引先の信用状態が悪化した場合にまで、契約を解消できなければ、自社で債権回収のリスクを負う結果となりかねません。
そこで、基本契約では、法定解除事由以外の解除事由定めておくのが一般的です。
たとえば、破産、民事再生、会社更生手続き開始の申立てがあった場合や、手形不渡処分があった場合、仮差押え、仮処分、強制執行の申立てがあった場合などを解除事由とする条項が設けられることが多いです。
ただ、一定の信頼関係の下で継続的に取引を行ってきた当事者が、一方的に解除をすることが妥当ではない場合もあります。
そのため、継続的取引においては、解除事由が認められても、やむを得ない事由がなければ解除を認めないとする裁判例もあり、解除が制限される場合もあります。
契約の法的問題でお困りの方は、その分野に詳しい弁護士にご相談ください。
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