医師の働き方改革

1 はじめに

 長時間労働が問題となっていた医師について、医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を目指して、医師の働き方改革が行われます。医師の働き方改革のポイントは、①時間外労働の上限規制、②追加的健康確保措置の実施の2つです。
 それぞれの内容については、以下で説明します。

 

2 医師の働き方改革の詳細

(1)時間外労働の上限規制

 時間外労働の上限について、36協定を締結している場合には原則月45時間・年360時間、臨時的な特別の事情がある場合には、月100時間未満(2~6か月平均80時間以内)、年720時間以内を上限に働くことが認められますが、医師は当該上限規制の適用外でした。
 しかし、2024年4月以降は、36協定を締結している場合には一般の業種と同様に原則月45時間・年360時間が適用されます
 臨時的な特別の事情がある場合の上限規制については、医療機関の水準に応じた規制が適用されます。通常の医療機関はA水準にあたり、年間960時間、月100時間未満の上限規制が適用されます。都道府県の指定を受けた特定労務管理対象機関(A水準以外)については、上限規制が緩和され、年間1860時間、月100時間未満の上限規制が適用されます。

医師の働き方_図①

 特定労務管理対象機関とは、都道府県の指定を受けた①特定地域医療提供機関(B水準対象機関)②連携型特定地域医療提供機関(連携B水準対象機関)③技能向上集中研修機関(C-1水準対象機関)④特定高度技能研修機関(C-2水準対象機関)の4つのことをいいます。医療機関が特定労務管理対象機関の指定を受けるためには、労働時間短縮のための計画案として、「医師労働時間短縮計画(案)」を作成し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた後、都道府県に指定申請をする必要があります。

 医療機関勤務環境評価センターとは、医療機関に勤務する医師の労働時間短縮のための取組み等の評価を担当する機関です。都道府県は、同センターの評価の結果を踏まえて特定労務管理対象機関の指定を行うことになります。

(2)追加的健康確保措置

 医療機関は、時間外労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対しては、健康状態を確認するために面接指導を行う必要があります。また、面接指導を実施した後、医療機関は、必要に応じて、労働時間の短縮、宿直の回数の減少等の必要な措置を講じる必要があります。医療機関が正当な理由なく面接指導を行わない場合や必要な措置を講じていない場合、都道府県知事は、医療機関に対し、改善に必要な措置をとるべきことを命じることができます。
 また、医療機関は、面接指導だけでなく、医師の休息時間の確保のため、以下の措置を実施する必要があります。
 ①連続勤務時間を28時間までに制限
 ②勤務間インターバルとして、始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間の確保
 ③①②が実施できなかった場合の代償休息の付与
上記各措置について、A水準の医療機関は努力義務ですが、特定労務管理対象機関は、法的義務となります。

医師の働き方_図②

 

(3)まとめ

 以上のとおり、医師の働き方についての法的規制は、2024年4月を境に劇的に変化することになります。各医療機関の労務の見直しは急務です。医師の働き方改革への対応にご不安のある方は、是非弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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