非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月
借主の夜逃げと建物明渡
目次
1.借主の夜逃げと貸主の対応
長年賃貸経営をしていると、借主が経済的理由から賃料を払えない等の理由で夜逃げをすることがあります。このような場合、貸主としてはどのように対応すればよいでしょうか。
2.貸主の対応方法
このような場合、貸主はまず、鍵の返還を受けることを最優先に考えてください。なぜなら、鍵の返還を受けないと、賃貸物件の明け渡しを受けたことにならない結果、訴訟をしなければならず、貸主にとって余計な費用と時間がかかるからです。
まず、借主と携帯電話等で連絡がとれる場合、鍵の返還をするように呼びかけてください。その際、借主とのコミュニケーションをしっかりととるため、滞納家賃があったとしても責めないことを一言お伝えすることも大切です。鍵の返還を円滑にするため、場合によっては、滞納家賃の請求放棄や立退き料の支払を検討している旨をお伝えしてもよいでしょう。
実際に、借主から鍵の返還を受ける場合には、事後の紛争予防のため、①賃貸物件の鍵を任意に返還し明け渡したこと、②賃貸物件内の動産類の所有権放棄及び破棄処分への同意、といった内容の確認書に、借主の署名・捺印をもらうようにしてください。
3.連帯保証人への権限委任
また、借主が夜逃げをした場合に備え、借家契約に、借主から連帯保証人に、解除・明渡し・残置物処分の委任条項を作成しておくこともよいでしょう。この条項は、借主が親族の連帯保証人で、委任条項の内容を借主が納得していれば有効といわれております。ただし、連帯保証人への委任は、解約・明渡し時に本人の意思に反する場合は無効になるので、ご注意ください。
賃貸経営でお困りの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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