知財戦略の支援

1 経営戦略における知財

 企業における無形資産である知的財産の価値は高まりつつあります。無形資産である知的財産によって競争力を確保し,会社の成長を促す戦略を知財戦略といいます。知財戦略には,以下のとおり知的財産の権利化・侵害の調査・侵害への対応というそれぞれの場面で法律家による専門的な判断が必要です。安易な権利化・侵害への対応はかえって企業の技術を流出させたり,損害を発生させることになります。

 

2 知的財産の権利化

(1)権利化の必要性

 知的財産権は,排他的な独占権です。特許等の知的財産権を取得することによって,開発した技術・製品の市場を独占したり,他社が参入してくることを阻止することが可能です。

 例えば,商標権を取得することにより,企業の顔として,その商品・サービスの品質や信頼性をブランド化することが出来ます。

 また,他社とライセンス契約を結ぶことによって,市場を拡大したり,他社とクロスライセンスを結ぶことによって,より大きなシナジーを生むことも可能です。

 知的財産権の取得は,知財戦略の実現の基幹といえます。

 

(2)権利化の流れ

 では,知的財産権はどのように権利化されるのか。ここでは,知的財産権の中の特許権を例にとって,説明します。

 

 特許権を取得するには,特許庁に出願し審査を受けなければならず,相応の費用が必要になります。特許出願するとまずは,手続的要件を満たしているかの方式審査がなされます。そして,出願人が出願日から3年以内に審査請求すると,審査官による実体審査が行われます。審査請求があった場合にのみ実体審査を行うこととしているのは,出願後に市場の変化等により出願の必要がなくなる場合があるからです。

 実体審査においては,①産業利用可能性,②公序良俗性,③新規性,④進歩性の4つの要件から審査され,要件を満たさないとなると拒絶理由が通知されます。この通知された拒絶理由にあたらないように特許権の範囲を補正し,拒絶理由が解消されると,特許査定がなされます。そして,特許料の納付により特許原簿に登録されると特許権が発生します。

 他者の特許権に該当しないように特許権の範囲を絞ると権利は認められやすいですが,権利の範囲は狭まります。一方で,権利の範囲を大きくしようとしすぎると,他人の特許権を侵害しているとして特許権が認められない又は後日の訴訟で無効な特許権と争われる可能性があります。

 

 特許権をどの範囲にして申請するかは,今後の経営戦略を踏まえたうえで専門家による慎重な判断が必要になるのです。

 

3 知的財産権侵害

 知的財産権を取得しても,他社による侵害行為を放置していては,意味がありません。他社による侵害行為があった場合には,その違法行為を止めるためにどのように対応するかを検討する必要があります。

(1)侵害の調査

 侵害の調査は,知的財産権を侵害していると判断できるのか,その基準を正しく理解し,裁判所で知的財産権の侵害の成否を争った場合に勝訴の見込みがあるか,その侵害行為を止めるための差止請求とともに,侵害行為により発生した損害についての損害賠償請求が認められる可能性があるか,という観点から行う必要があります。

 また,知的財産権侵害は,何ら権利を持たない第三者によって行われるだけでなく,ライセンス契約を結んだ者同士でも問題になります。どこまでの知的財産権の利用を許すか,ライセンス契約時に将来を見越して作成し,契約の文言を定めなくてはなりません。

 

(2)侵害者への対応

 ア 侵害者に対応すべきか

 似た商品を製造しているからといって,知的財産権を侵害しているかは分かりません。まず,自らの権利はどういった範囲のものであり,相手方が製造した商品によって,自らの保護された権利が侵害されているのか判断できなくてはなりません。

 相手方が,こちらの権利を侵害しているとは言えない場合には,無駄な訴訟はすべきではありません。相手方からこちらの知的財産権が無効であると主張されるような危険がある場合には,そのような危険を取り除くため事前に対策を講じる必要もあります。

 

 イ 具体的な対応

 相手方が侵害していることが間違いないとしても事案の状況や目指すべき着地点によっては対処も異なってきます。

 例えば,訴訟まではするつもりがなく知的財産権についての実施料をもらえさえすればよいということなら,警告文を発送するだけに止めることも考えられるでしょう。

 一方で,相手の侵害行為が明白であり,競合他社の参入を阻止したいという場面ならば,侵害行為に対する差止訴訟,損害賠償請求も積極的に検討しなくてはならないでしょう。

 侵害者が有益な知的財産権を有している場合には,こちらの知的財産権の使用を許す代わりに相手方の知的財産権を使用できるようクロスライセンスを結ぶということも考えられます。

 何が一番良い対応であるかは,自らにとって一番の利益は何か,実際に訴訟となった時にどの程度の勝訴見込みがあるか等の要素を考慮して検討しなくてはなりません。

 

4 終わりに

 知的財産権の重要性は,今後さらに増していくことでしょう。知手財産権を適切に管理・利用することにより,独占的な利益を得ることも可能ですが,運用を誤ると技術の流出にもつながります。

 その運用方法は,是非弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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