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借地権と借地借家法(借地権問題で最初に気を付けること)
目次
1 借地権に対する適用法令
借地借家法が平成4年8月1日に施行されました。それ以前は、借地については借地法が、借家については借家法の適用がありました。
実は、借地借家法が施行されたからといって、強制的に同法へ移行しなければならないものではありません。借地借家法の適用があるのは、平成4年8月1日以降に契約した借地権のみです。それ以前に契約が成立していた借地権は、借地法の適用が認められることになります。
借地法が適用される借地権の存続期間は、原則30年、最低でも20年以上の長期にわたるため、現在存続している借地権のなかにも、平成4年8月1日以前に締結されたものが多く残っています。
2 借地法と借地借家法の違い
借地法では、建物を堅固建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等)と非堅固建物(木造等)の2種類に区分しており、それぞれ借地権の存続期間が定められております。
これに対して、借地借家法では、法定更新される普通借地権と法定更新を排除する定期借地権があります。普通借地権には堅固建物と非堅固建物の区別がなく、存続期間は一律に30年となっており、最初の更新は20年、2回目以降の更新では10年となります。
また、借地権の消滅に関する規定も異なり、借地法では建物の「朽廃」で借地は終了しますが、建物の「滅失」の場合には借地は終了せず、原則再築が可能です。
3 借地問題で最初に気をつけること
最初に借地権設定契約がいつの時点で締結されたのかを契約書の成立年月日や借地上の建物の謄本における建築年月日等で確認しましょう。契約書を確認する際、更新後の契約書を保管されている場合もありますが、大切なのは、最初に借地権設定契約がいつ締結されたのかという点ですので、その点にご注意ください。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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