IPO支援(コーポレートガバナンス構築や社内規定の整備等)
IPO(Initial Public Offering)とは,一般的に,新規に株式を公開すること,すなわち,株式を証券取引所(株式市場)に上場させることを言います。上場会社となると,新たな株主や投資家など会社のステークホルダーが増えることから,内部管理体制を構築することなど,IPOの実施には厳しい審査が行われます。
内部管理体制の構築には,まず,規程類を整備する必要があります。
主要な社内規程には,①定款,取締役会規程等の基本的な規程はもちろん,②組織規程,職務分掌規程等の組織関係に関するもの,③購買管理規程,生産管理規程等の業務に関するもの,④経理規程,原価計算規程等の経理に関するもの,⑤就業規則,人事管理規程等の人事に関するもの,⑥固定資産管理規程,印章管理規程等の総務に関するもの,⑦コンプライアンス管理規程,リスク管理規程等のコンプライアンスに関するものなどがありますが,会社の規模や業種によって必要とされる規程が異なるため,弁護士の助力を得るなどして,どのような規程を整備して,運用していくかを検討することになります。そして,内部監査の実施によって,構築された制度が適切に運用されていることを担保していくことになります。
また,上場にあたっては,反社会的勢力を排除することはもちろん,関連当事者取引を整理する必要があります。会社が,親会社や子会社,主要株主や近親者等と取引を行っている場合,相手方に有利となり,会社に不利益となる取引が行われている可能性が高いため,原則として当該取引関係を解消しなければなりません。解消すべき取引かどうかは,取引の合理性と取引条件の妥当性の観点から,投資家に納得のいく説明が出来るかどうかを検討することになり,弁護士の助力を得ながら判断していくことになるでしょう。
このほか,会社の事業の根幹にかかわる業法に違反していないかどうかを確認する必要もあります。ベンチャー企業が,法務体制を整えることなく事業を開始した場合など,会社の事業が,どのような法律によって規制されているのかに気が付いていない場合があります。また,業法だけでなく,不正競争防止法,独占禁止法,消費者契約法など各種の法律の規制が及んでいないかどうかの確認も必要であり,法律の専門家である弁護士が果たす役割は大きいと思います。
このように,IPOにあたって弁護士による支援は必須と言えるでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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