建設業向けの顧問契約

1 建設業の現状

建設業は,業界の慣習として,工事請負契約書等の詳細な契約書を作成しないことが多く,契約書が無いことで請負報酬金の支払いや追加工事,補修工事等に関する代金・費用を巡り紛争になるケースが多々あります裁判になった場合,契約書を交わしていないと契約内容が曖昧で立証することが困難となり,敗訴するリスクも高まってしまいます。また,建設業は,各現場に元請下請といった構造があり,他の業界と比較しても他社の影響を受けやすい業種であるといえます。このような構造において,下請法といった法律の適用もあり,法律関係が複雑化する傾向にあります。さらに,下請元請の関係において,元請業者が倒産の危機に瀕すると下請け業者は請負代金を回収できなくなるおそれが発生します。
このように建設業には,建設業特有の法律関係や法的問題が数多く存在します。

 

2 工事請負契約書の作成

工事を受注したり,材料を発注する際に契約書を作成されておりますでしょうか。インターネットに掲載されている契約書を模倣し,作成されている方もいらっしゃいますが,それだけですと必要な条項が抜けていたりする可能性があります。いざというときに備え,各建築会社の状況や契約内容に即した契約書を作成されておかれた方が安心です。契約書作成のご依頼の場合,当事務所ではどのような契約書が必要かヒアリングさせていただき,締結する契約内容に即した契約書を作成させていただきます。

3 請負代金の回収

契約の相手方が請負代金を支払ってくれいない場合,以下のような手段を取ることができます。

(1)仮差押え

仮差押えとは、金銭債権またはこれに換えることのできる債権を保全するために、債権額に相当する範囲で債務者の財産の処分を禁じ、現状を変更できないようにする手続きをいいます。仮差押えは、法律上は債務者の財産処分を禁止する効果に止まるものであり、債権回収のためには別途本訴を提起して確定勝訴判決を得る必要があります
もっとも、仮差押え後に示談をすることで早期に請負代金を回収することができる場合もあります

(2)訴訟,強制執行

訴訟を提起して請負代金の回収をしていきます。こちらの主張を立証するため契約書があると有利になることが多いです。裁判になりますので,争点が多い場合や複雑な場合には長期化することも珍しくありません。裁判所から早期に和解の話を切り出されることも多く,和解で終了すれば比較的早く終了する場合もあります。
訴訟や訴訟上の和解をしたにもかかわらず,相手方が支払ってこない場合,強制執行を申し立てて回収を図ります。相手方の財産や相手方が取引先に有する債権を差押えるなどして回収を目指していきます。

(3)商事留置権

貴社が下請業者で工事現場(建物)の占有を有するような場合、施主に対して商事留置権を主張して代金の支払いを求めることができる場合があります。また,中小企業倒産防止共済制度に加入している場合は、一定の要件のもと、貸付けを受けることもできます。

4.使用者責任(民法715条)

工事の過程で従業員が第三者に損害を与えた場合,会社がその損害を賠償しなければならないケースがあります。同じように下請け業者が発生させた損害について元請業者に損害が発生するケースがあります。例えば,工事現場から別の工事現場へ移動する際に,車両が事故を起こした際にも使用者責任が認められる可能性があります。

5.まとめ

以上より,建設業には特有の慣習や契約内容があり,それを明確にしておかなければ後々トラブルに巻き込まれてしまう可能性が高くなります。そうならないように,身近に相談できる専門家がいると安心です。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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