法律事務所瀬合パートナーズ通信
非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則)
ご存じの方も多いと思いますが、今月13日と15日に、同一労働同一賃金の原則に関する重大な最高裁判決がでました。
13日の判決は、正社員と同じように働いてきた非正規社員に対し、賞与と退職金を支給しないことは、不合理ではないとの内容です。
これに対し、15日の判決は、扶養手当や有給の夏休み・冬休みなど5つの手当・休暇について、いずれも支給すべきであるとの内容です。
紙面の都合上、ここでは13日の判決について簡潔に言及させていただきます。
まず、判決結果だけをみて、非正規だから賞与や退職金を払わなくても良いという単純な話にはならないことにご注意ください。
判決は、賞与や退職金の格差が「不合理な格差と認められる場合はあり得る」とも述べています。
そもそも正社員と非正規の具体的な差異については、①業務内容、②責任、③配置変更範囲、④その他の事情という4つの要素から判断します。特に、労働組合との交渉状況は、④その他の事情として、重要な意味を有します。
今後、企業としては、正社員と非正規の職務内容、配置変更範囲など、上記の4つの要素を意識しながら具体的な差異を検討したうえで、その結果を企業内労組に提示して労使交渉を行い、十分に意見を交わす等、労使自治で決定しておくことが重要でしょう。
この判決の具体的な内容と対応策については、弊事務所主催で開催予定の勉強会においてご説明させていただきたいと思います。
詳細はこのニュースレターの末尾に記載してありますので、この分野にご関心のある企業様は、是非ご参加ください。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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