法律事務所瀬合パートナーズ通信

同一労働同一賃金について

さて,令和2年4月1日より,大企業を対象にパートタイム・有期雇用労働法が施行され,派遣労働者を対象にした労働者派遣法が施行されました。

そして令和3年4月1日より,中小企業を対象にパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。

これらは,同一労働同一賃金のもと,同一企業・団体における正規雇用労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すために施行されます。

来年の4月1日より施行されていきますが,賃金制度の見直し,就業規則や賃金規定の改定が必要になってくるため,今の内から準備されていくことをお勧めします。

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが,具体的にどのようにしていかなければならないのか説明させていただきます。

まず,基本給について,労働者の能力又は経験に応じて支払うもの,業種又は成果に応じて支払うも
の,勤続年数に応じて支払うものなどそれぞれの趣旨や性格に照らし,実態に違いがなければ同一の,違いがあれば違いに応じた支給をしなければなりません。

すなわち,正社員とパートタイム労働者等は将来の役割期待が異なるため賃金の決定基準が異なるといった抽象的な説明では足りず,職務内容や配置の変更範囲,その他客観的・具体的な実態に照らして不合理な差を生じさせてはならないことになります。

次に賞与について,通常賞与は会社の業績への貢献度によって支給額等が決まってきます。

会社の業績への労働者の貢献度に応じて支給するものについては,同一の貢献には同一の,違いがあれば違いに応じた支給を行わなければなりません。

さらに,福利厚生や教育訓練に対しても同一労働同一賃金が適用されます。

食堂,休憩室,更衣室といった福利厚生施設の利用,慶弔休暇,健康診断に伴う勤務免除,有給補償については同一の利用・付与を行わなければなりません。

教育訓練であって,現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては,同一の職務内容であれば同一の,違いがあれば違いに応じた実施を行わなければなりません。

以上より,簡単ではありますが,同一労働同一賃金の説明をさせていただきました。

この他にも適用されるルールがたくさんあります。弊所では,同一労働同一賃金に関する相談も承っております。

ご不安な方はお気軽にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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