ベンチャー法務 ~知的財産 - 商標編~
1 商標とは
商標とは,自己の商品・サービスを,他人の商品・サービスと識別するための標識・マークのことです。たとえば,「コカ・コーラ」のロゴが入ったコーラを見ると,誰もが「このコーラはコカ・コーラ社が作ったコーラだから,美味しいし安全なんだろうな」と思います。このとき,「コカ・コーラ」という商標によって,コカ・コーラ社のコーラは,他社のコーラと識別されているのです。このように,商標は,自己の商品・サービスを売り出す過程で,他社の商品・サービスと識別してもらうために大変重要な役割を持っています。
2 スタートアップにおける商標の重要性
スタートアップ企業の皆様は,独自の商品・サービスを開発され,これから売り出していく段階にあると思います。社名や商品・サービス名を付ける際,商標のことを意識しておく必要があります。
社名や商品・サービス名が,すでに他人が商標登録しているものであった場合,他人の商標権を侵害していることになります。商標権を侵害している名前を,そのまま使い続けることはおすすめできません。商標登録している他人から,損害賠償請求や差止請求をされる可能性があるためです。せっかく浸透してきた社名や商品・サービス名を後から変更すると,同じ会社・商品・サービスだと認識してもらえなくなり,それまで積み上げてきた信用が無駄になってしまう可能性があります。商標権侵害が発覚し,IPOの妨げになることもあります。
また,社名,商品・サービス名を付けた時点では誰の商標権も侵害していなかったとしても,その後に他人がその名前を商標登録する可能性もあります。商標登録は,基本的に早い者勝ちなので,自分でつけた名前を商法登録せずに放っておくと,後から他人に商標登録されてしまい,やはり自社の社名や商品・サービス名を変更しなければならない事態になる可能性があります。
(なお,他人より先にその名前を使っていれば,「先使用権」という形で対抗できる可能性もあるのですが,先使用権が認められるにはいくつか条件があるため,絶対的なものではありません。)
このように,社名や商品・サービス名を付ける際には,すでに商標登録されているものは避けなければなりませんし,名前を付けた後には,速やかに商標登録を行った方がよいケースもあります。
3 まとめ
スタートアップ企業の皆様が事業活動をされる際には,検討すべきことが山ほどあり,自社の社名や商品・サービス名について,商標上の観点から全く検討されていないケースも散見されます。しかし,せっかく社名や商品・サービス名が世の中に浸透してきた段階で,商標権侵害を理由に成長スピードが鈍化してしまうのはもったいないです。
社名やサービス・商品名を決められる前に,一度弁護士にご相談いただき,一緒に商標戦略をご検討されてはいかがでしょうか。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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