トピックス
R7.3.7「第9回 企業不祥事に関する定期情報交換会」の開催
令和7年3月7日 当事務所にて「第9回 企業不祥事に関する定期情報交換会」を開催させていただきました。テーマは「企業不祥事発生時の対応体制組成判断の標準化」ということで、検討事例として、近時話題となりました小林製薬㈱紅麹問題とフジテレビ問題を採り上げさせていただきました。実際に生じた事例を時系列に追体験していただくことで、当事者としてどのように行動すればよかったのかについて、議論しました。多く
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R6.11.21「第8回 企業不祥事に関する定期情報交換会」の開催
令和6年11月21日 当事務所にて「第8回 企業不祥事に関する定期情報交換会」を開催させていただきました。テーマは「組織風土」でした。「組織風土」と「業績プレッシャー」は表裏一体であること、どれだけいい組織風土であっても行き過ぎた業績プレッシャーは企業不祥事につながるおそれが高いこと、業種・業界ごとに許容される業績プレッシャーの度合いは異なること等が改めてよく理解できました。多くの企業様にご参
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医療機関向け法務相談サイトがオープンしました
この度、法律事務所瀬合パートナーズでは、病院・クリニック・医療機関向けの法務相談サイトをオープンしました。
医療関係の皆様にお役に立てる情報を発信させていただきたいと思います。お時間があるときにでもまたご訪問ください。
瀬合パートナーズ医療機関向け専門サイトはこちら
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R6.7.26「第7回 企業不祥事に関する定期情報交換会」の開催
令和6年7月26日 当事務所にて「第7回 企業不祥事に関する定期情報交換会」を開催させていただきました。テーマは「平時・有事の企業不祥事における役員対応」でした。不正・不祥事の発生について役員に責任が認められる場合として、㋐役員が不正に直接関与しているケースと、㋑役員が不正に直接関与していないケース(監視・監督義務違反、内部統制システム構築義務違反、損害拡大回避義務違反)があるといわれています
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“働きがいも経済成長も“を目指す企業さまを対象に「SDGs労務コンサルティングプラン」をリリース!
当事務所は、約100社の顧問弁護士を務め、県内を中心に多くの労働問題への対応、労働環境整備の経験を活かし、『働きがいも経済成長も」を実現するための「SDGs労務コンサルティングプラン』をリリースいたしました。
対象範囲
チェック項目
得られる効果
5万円
10万円
15万円
企業(組織)経営の諸基準
人事制度
教育訓練
賃金制度
労働時
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ベンチャー法務 ~知的財産 - 商標編~
1 商標とは
商標とは,自己の商品・サービスを,他人の商品・サービスと識別するための標識・マークのことです。たとえば,「コカ・コーラ」のロゴが入ったコーラを見ると,誰もが「このコーラはコカ・コーラ社が作ったコーラだから,美味しいし安全なんだろうな」と思います。このとき,「コカ・コーラ」という商標によって,コカ・コーラ社のコーラは,他社のコーラと識別されているのです。このように,商標は,自己の商品
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社内横領への初期対応と業務上横領のよくある事例
1 社内横領が発覚したら
社内で従業員の横領行為が発覚した場合,企業がまず行うべきことは何でしょうか?
当該従業員を呼んで話を聞くこと,と考える方も少なくないでしょう。しかし,実はその方法はとても危険です。
2 客観証拠を収集する
従業員に対して横領の責任を追及していくには,その従業員が本当に横領しているのか,横領した金額はいくらか,といった点を明らかにしなければなりません。
そのため
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最新のセミナー・講演情報を更新しています。
・令和元年7月29日「改正入管法のポイント/外国人労務問題対応勉強会」@神戸・令和元年6月10日「徹底解説!外国人労務問題対応セミナー」@姫路・令和元年6月3日「徹底解説!外国人労務問題対応セミナー」@神戸
>>その他のセミナー・講演実績はこちら
メディア・報道関係の方へ
メディア取材、セミナー・講演、執筆のご依頼がございましたら、お気軽にお問い合わせください。人事・労務問題、法
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従業員を雇うにあたり作成する秘密保持に関する誓約書の注意点
業種:製造業
相談・依頼内容
このたび技術職の専門家を雇うことになりましたが、退職にあたり弊社の秘密情報の漏えいを心配しています。そこで、入社時に厳しめの秘密保持に関する誓約書をとりたいと考えているので、作成をお願いしたい。
アドバイス内容
秘密保持条項を厳しく作成することで事実上の抑制力をもたせることは可能かと思います。ただ、入社時だけ誓約書をとっても法的な有効性が弱いので、入社時
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事業譲渡契約における注意点(運送業)
業種:運送業 契約書の種類:事業譲渡契約書
相談内容
同業種の事業所を一部、買い取ることを考えている。M&Aではなく、事業譲渡の形態をとる予定なので、契約書をリーガルチェックしてほしい。
アドバイス内容
会社を丸ごと買い取るM&Aとは異なり、事業譲渡のメリットとしては、負の財産を除外し、自社にとって優良な資産だけを買収することができることです。
事業譲渡契約における譲受側の注意点と
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