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医療事故に関する過度の賠償請求への対応方法
1 はじめに
近時、弁護士の増加の影響か、医療事件に不慣れな患者側弁護士が増えているとききます。
たとえば、診療記録等の資料を事前にすべて入手することなく、あるいは、診療記録等の資料を事前に十分に検討することなく、患者の主張に沿った過失内容を前提とした請求をしてきたり、損害を過大に請求してきたりするといった具合です。
このような場合、医療機関側としてはどのように対応すればよいのでしょうか。
2 対応方法
医師賠償責任保険を利用される場合、保険会社や医師会の意向に基づき、有責か無責かの判断をしてもらったうえで、示談交渉をしていくことになります。有責の判断の場合、過去の同種判例、事案の性質や結果の重大性等を考慮し、妥当な示談金額について、交渉をしていくことになります。患者又はその代理人弁護士からの過大な請求に安易に応じるべきではありません。
損害額については、交通事故における損害賠償の算定基準を参考に算定していくことになります。公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(いわゆる赤本)や、公益財団法人日弁連交通事故相談センター専門委員会編集・発行の「交通事故損害額算定基準・実務運用と解説」(いわゆる青本)等が参考になります。
無責の判断の場合、患者側にその旨を伝え、賠償には応じることはできない、あるいは見舞金程度をお支払いする旨を提案していくことになります。
医療事故問題に関してお困りの病院・クリニック経営の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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