医師の応召義務と診療の拒否

1.はじめに

医師の皆様は、患者の生命や健康を守るため、日々医業に邁進されていることと思われます。ところが、患者のなかには無理な診察治療の要求をしてくる方もおり、応召義務との関係でどこまで診察治療に応じなければならないのか、悩まれている医師や医療機関も多いのではないでしょうか。そこで、医師の応召義務の具体的な内容と診察治療を拒否できる場合について、以下、説明してみたいと思います。

2.応召義務とは

応召義務とは、医師法上、医師に課される義務であり、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」(医師法19条1項)というものです。

つまり、診療に従事する医師は、患者から診察治療の求めがあった場合、「正当な事由」がない限り、これを拒むことはできません。
この点、具体的にどのような場合であれば、「正当な事由」があるといえるかにつきましては、後記4をご参照ください。

なお、病院についても、医師と同様の診療義務(応召義務)を負うことになります(神戸地裁平成4年6月30日判決)。また、歯科医師法19条第1項に同様の定めがあり、歯科医も同様の診療義務(応召義務)を負うことになります。    

3.応召義務違反の効果

(1)刑事上の責任

医師法第19条第1項違反については罰則の定めはなく、応召義務違反を理由に刑事上の責任を負うものではありません。

(2)民事上の責任

診療拒否をした医師が患者に対して民事上の損害賠償責任を負うことがあります。但し、診療拒否があった場合に損害賠償責任を負うか否かは「正当な事由」の有無の判断に関わってきます。  

(3)行政上の責任

応召義務違反を反復するような場合には、「医師としての品位を損するような行為のあったとき」(医師法第7条第2項)に該当するとして、医師免許の取消しまたは停止を命ぜられるおそれがあります。

4.「正当な事由」とは 

(1)総論

では、具体的にどのような場合であれば、「正当な事由」があるといえるのでしょうか。この点、「正当な事由」については、一義的な基準はなく、個々の案件における具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。以下、いくつか具体例を通じて、説明したいと思います。

(2)具体例
①過去の診療費が未払いの患者

まず、不払いの理由を確認する必要があります。
経済的な理由等のため、支払えないなどのやむを得ない事情がある場合には、診療を拒否する「正当な事由」は認められないでしょう。この場合、しかるべき行政機関をご紹介する等して、解決することが考えられます。

これに対して、資力があり、再三の説得にもかかわらず支払わない場合には、原則として、診療を拒否する「正当な事由」は認められると考えられます。ただし、重篤な症状である等、応急手当が必要な場合には、これを拒むことはできないでしょう。
この点、昭和24年9月10日医発752号各都道府県知事あて厚生省医務局長通知においても、「医療報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない」としています。

②医師に暴言を吐いたり、暴力を振るう患者

暴言の程度にもよりますが、再三の注意を聞かず、院内の医療関係者や他の患者を困惑させる言動に及ぶ患者に対しては、診療を拒否する「正当な事由」があると考えられます。また、暴言や暴力の程度がひどく、医療機関の業務に支障を来すような場合には、威力業務妨害罪(刑法234条)による告訴や院内への立入り等の禁止を求める仮処分命令の申立ても検討するべきです。

ただし、そのような患者であっても、重篤な症状である等、応急手当が必要な場合には診療を拒むことはできないでしょう。
この点、昭和49年4月16日医発412号各都道府県知事あて厚生省医務局長通知においても、「症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある」としています。

③診療受付時間外

診療受付時間外であっても、急患に対しては応召義務があります。
もっとも休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、「正当な事由」に該当すると考えられ、応召義務には違反しません。

ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響がある場合には、応召義務があると考えられます(昭和49年4月16日医発412号各都道府県知事あて厚生省医務局長通知参照)。

④訴訟を起こされた患者の診療拒否 

診療契約の当事者である医師と患者間においては、信頼関係を基礎としており、患者から医療過誤で訴訟を提起された場合、通常信頼関係が失われることから、原則として、診療拒絶の「正当な事由」に該当すると考えられます。もっとも、治療の緊急性があり、代替医療機関が存在しない場合には、患者の生命・健康を守るため、応召義務があると考えるべきでしょう。
この点、大学付属病院において不妊治療を受けていた夫婦が、同大学病院の治療に過失があるとして総額1830万円の損害賠償を請求する訴訟を提起したことを受けて、被告大学が、この夫婦に対し、同大学病院医事課長名で「転移及び診療延期のお願いについて」という書面を交付した事案において、「(上記文書が実質的に診療拒絶を内容とする書面にあたるとしつつ)、①医療機関と患者との間の信頼関係が失われ、②診療・治療に緊急性がなく代替医療機関が存在する場合には、医師法19条1項の正当な事由が認められる」と判断した裁判例があります(弘前簡易裁判所平成23年12月16日判決)ので、ご参考にしてください。

5.まとめ

以上、どのような場合に応召義務を負うかについて、具体的な例を通じて説明させていただきました。ただし、具体的にどのような場合であれば、応召義務に違反しないかにつきましては、個別具体的な判断が迫られることも多いと思います。

応召義務の有無の判断について、お悩みの医療機関や医師の方は、この問題に詳しい弁護士に一度ご相談ください。

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発行日:2021.03.04

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