景品規制における法的留意点

1.景品規制の理由

 「●●を買うと○○が当たる!」のように、商品に景品を付けると、一般消費者への訴求力が高まるため、販売促進活動として有効です。

 しかし、あまりに豪華な景品まで認めると、景品の豪華さに釣られて消費者が低品質な商品や割高な商品を買わされてしまう危険性があります。

 また、景品による競争がエスカレートすると、事業者が商品そのものでの競争に力を入れなくなってしまい、高品質の商品が市場に出回らなくなり、消費者が不利益を被ることになります。


 そこで、景品表示法は、一定の限度を超える景品を規制することで、過当な景品競争を防止し、消費者の利益を保護しようとしています。

2.景品規制の対象

 景品規制の対象となるのは、提供されるものが、景品表示法上の「景品類」に該当する場合です。「景品類」の該当性については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

3.景品規制の内容

 景品表示法は、全業種に適用される制限方法として、懸賞制限総付景品制限の2つを定めています。また、特定業種については、個別に定めています。

(1)懸賞制限

 懸賞とは、くじやクイズの正誤等によって景品を提供することをいいます。商店街や同じ業界の事業者が共同で実施する懸賞を「共同懸賞」、それ以外の懸賞を「一般懸賞」といいます。
 共同懸賞、一般懸賞の上限額は、以下の通りです。



景品類の最高額 景品類の総額
一般懸賞

商品・サービスの額が5000円未満 商品・サービスの額の20倍 売上予定総額の2%
商品・サービスの額が5000円以上 10万円
共同懸賞 30万円 売上予定総額の3%

(2)総付景品

 「総付景品」とは、事業者が消費者に対して、懸賞以外の方法で提供する景品類のことです。購入者全員や来場者全員に景品を提供する場合等がこれにあたります。
 総付景品の上限額は、以下の通りです。

  商品・サービスの額 景品類の最高額
総付景品

1000円未満 200円
1000円以上 商品・サービスの額の10%

 総付景品の最高額はかなり少額なため、うっかりオーバーしてしまわないよう注意が必要です。

4.景品規制に違反したら?

 景品規制に違反した事業者は、行政から措置命令を受けることになります。措置命令の内容は、㋐違反行為の差止め、㋑再発防止に必要な措置、㋒これらに関連する公示その他必要な事項の3つです。措置命令に従わなければ、懲役刑や罰金等を受けることになります。

5.まとめ

 景品付きのキャンペーンは、販売促進に効果がありますし、消費者からも喜ばれることが多いので、景品規制があることを忘れがちです。

 万一違反してしまうと、行政から措置命令を受け、企業イメージも悪化してしまいます。

 BtoCビジネスで何らかのキャンペーンを検討中の事業者様は、ぜひ一度、景品表示法に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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