有利誤認表示(景品表示法)とは

1 はじめに

 消費者が商品やサービスを購入するにあたって、商品やサービスの内容や取引条件は、消費者がそれらを購入するかどうか判断する際の重要な情報となるので、その内容は正確に消費者に伝えられなければなりません。
 景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制する法律です。景品表示法では、「優良誤認表示」、「有利誤認表示」、「その他誤認させるおそれがある表示」の3つを禁止しています。
 この記事では、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認させるおそれがある表示の3つの類型について簡単に解説したのち、有利誤認表示について詳しく解説します。

 

2 景品表示法が規制する三つの表示の概要

(1)優良誤認表示

 商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや、事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をいいます。

(2)有利誤認表示

 商品やサービスの価格、その他の取引条件について、実際のものや、事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をいいます。

(3)その他誤認させるおそれがある表示

 一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示をいいます。「無果汁の清涼飲料水等」、「商品の原産国」、「消費者信用の融資費用」、「不動産のおとり広告」、「おとり広告」、「有料老人ホーム」についての表示が対象とされています。

 

3 有利誤認表示

(1)有利誤認表示とは

 事業者が、事故の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、①実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの、②競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示が、有利誤認表示として禁止されています。
 具体的には、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
 故意に偽って表示するだけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、有利誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。

(2)有利誤認表示の例

 有利誤認表示の一例として、不当な二重価格表示というものがあります。
 二重価格表示とは、ウェブサイトや、広告に、販売価格に併記して、販売価格とは別の価格を表示することをいいます。販売している価格よりも高い価格を比較対象として併記して、その商品が現在お得であることをアピールしているものです。
 二重価格表示を行う際に、実体のない(実際に販売したことのない)高い価格を比較対象として表示していたり、「期間限定割引」と表示しながら、実際には期間限定ではなく、常に割引後の価格で販売されているような場合には、有利誤認表示に該当することがあります。

 

4 有利誤認表示を行った場合の罰則

 景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は、事業者への事情聴取、資料収集などを行い、調査を実施します。有利誤認表示が認められれば、書面による弁明、証拠の提出の機会を与えたうえで、一般消費者に与えた誤認を排除すること(違反したことを一般消費者に周知徹底すること)、再発防止策を講ずること、その違反行為を取りやめることなどを命ずる措置命令が下され、課徴金納付命令により、課徴金の納付が命じられます。また、有利誤認表示が認められない場合であっても、違反の恐れがある行為が見られた場合には指導の措置がとられることもあります。

 

5 おわりに

 有利誤認表示は、行政による措置命令や課徴金納付命令の対象となるうえ、消費者庁や都道府県からその内容が公表されますので、消費者に対する企業イメージが悪化し、企業は大きなダメージをうけることになります。
 また、実際に表示を行うにあたっては、景品表示法のほかに、薬機法や食品衛生法上の表示規制にも注意する必要があります。
 自社の表示が有利誤認表示等に当たるかが不安な企業様や、有利誤認表示の問題を起こさないための社内体制の整備にお悩みの企業様は、弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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