景表法における景品類の認定と取引付随性について

1.景品類の定義

景表法第2条第3項において、景表法で制限される「景品類」とは、「顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」と定められています。
上記定義については、公正取引委員会の告示(定義告示)にて具体的に次に掲げるものをいうと定められています。
① 物品及び土地、建物その他の工作物
② 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他有価証券
③ 供応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
④ 便益、労務その他の役務
ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は含まないとされています。

2.顧客を誘引するための手段であること

景品類に該当する要件の「顧客を誘引するための手段」については、提供者の主観的意図や企画の名目とは関係なく、客観的に顧客を誘導するための手段となっていれば該当するとされています。すなわち、提供者がお礼や社会的儀礼の意図で提供をしていたとしても、客観的に顧客誘導の効果が発生していれば該当することになります。
また、顧客を誘引するとは全く新しい顧客を誘引するだけでなく、取引を継続することや拡大することも含まれるため、既存の取引相手への提供であっても該当します

3.自己の供給する商品又は役務の取引であること

「自己の供給する商品又は役務の取引」については、事業者が製造し、または販売する商品についての最終需要者に至るまでの全ての流通段階の取引が含まれます。具体的には、商品の小売業者が一般消費者に販売する際の取引は、その小売業者にとって自己の取引であることは明らかですが、当該商品を製作した商品メーカーにとっても「自己の供給する商品の取引」に該当します。

4.取引に付随していること

景品類は「取引に付随して」提供される(取引付随性)必要があります。これについて商品の購入者に対して他の物品を提供する場合などの「取引を条件とする提供」の場合は、取引に付随して提供されることに争いが生じることはあまり多くありません。注意しなければならないのは取引を条件としない場合にも取引付随性が認められる場合があります。取引を条件としていなくても物品の提供などが、顧客の購入の意思決定に直接結びつく可能性があるものは取引付随性があるものとされています。
具体的には、下記の(1)(2)の場合には取引付随性が認められると解されています。

(1)取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合

この場合、例えば商品Aを10個購入したら商品B1個をプレゼントするという事例では、商品Aを10個購入することを条件として商品Bを1個提供するという他の経済上の利益を提供するため、「取引を条件として他の経済上の利益を提供する」場合にあたります。

 

(2)取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が取引の相手方を主たる対象として行われる場合

以下の類型に該当する場合には「取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の
提供が取引の相手方を主たる対象として行われる場合」に該当します。


①容器包装での告知
取引対象商品の容器包装で景品類を提供する企画の内容を告知する場合が該当します。商品の容器包装にクイズを出題して正解者に景品を渡すなどの記載があればこれに該当します。


②商品又は役務を購入することにより景品獲得が容易になること
例えば、新聞紙上で出題したクイズの解答者に対して景品を提供することになっているが、商品を購入しなければ正解やそのヒントが分からないものである場合などが挙げられます。


③小売業者による店舗入店者への提供
入店者に対して、その場で景品を提供する場合のほかに、応募用紙や応募箱を店内に置く場合、当選者に対する景品の引渡しを店頭で実施する場合なども含まれます。景品で客を呼び込んで店舗で買い物をしてもらう趣旨であれば該当します。


④メーカーによる店舗入店者への提供
上記ウと異なり、商品メーカーが店舗入店者への提供を行う場合はメーカーと小売業者との間に以下の特別な関係がある場合に取引付随性が認められます。
・自己が資本の過半を拠出している小売業者・サービス業者である場合
・自己とフランチャイズ契約を締結しているフランチャイジー
・その小売業者・サービス事業者店舗への入店者の大部分が、自己の供給する商品又は役務
の取引の相手方と認められる場合

5.取引付随性が認められない場合

取引付随性が認められない場合としては、以下の場合が挙げられます。
①正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められる経済上の利益を提供する場合
②ある取引において二つ以上の商品又は役務が提供される場合であっても、次のいずれかに該当するとき
(1)商品または役務を二つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合
(2)商品または役務を二つ以上組み合わせて販売することが商慣習となっている場合
(3)商品又は役務が二つ以上組み合わされたことにより独自の機能、効用を持つ一つの商品または役務になっている場合
③その他の場合

①は宝くじの当選金やパチンコの景品が具体例として挙げられます。宝くじの当選金は、宝くじを購入して当選した場合にもらえるものであり、消費者はこの当選金目当てに宝くじを購入します。当選金をもらえなければ、宝くじそのものを購入する意味はありません。そのため、宝くじの当選金は、「取引の本来の内容をなす」といえます。
パチンコの景品も同様に、本来的に、パチンコの当たりの際の出玉と引き換えにもらえるものであり、景品をもらえなければパチンコそのものを行う意味はあまりありません。そのため、パチンコの景品は「取引の本来の内容をなす」といえます。


②(1)は「背広と靴下をセットで10万円」「ゴルフバッグとクラブ一式のセットで10万円」「洗濯用洗剤と柔軟剤の詰め合わせ」というように、単体で販売している2つ以上の商品を組み合わせたものが一体として取引の内容となっている場合をいいます。ただし、取引の相手方に「景品類」であると認識されるような方法で告知した場合、取引に付随する提供に当たると判断されることもあるため注意が必要です。
(2)は、自転車を販売した際にスペアタイヤを併せて販売することが想定されます。
(3)はメイク落としや化粧水等が組み合わさった化粧品セット等が挙げられます。

③その他の場合について、英会話教室や塾等において紹介者にプレゼントをするといたキャンペーンがあります。このような自己商品または役務の購入者を紹介してくれた人に対する謝礼は取引に付随する提供に当たらず、景品類には該当しないと解れています。

6.オープン懸賞

取引付随性のない懸賞はオープン懸賞と呼ばれています。具体的にはウエブサイト等から無料登録で応募できる懸賞が挙げられます

7.値引きについて

正常な商慣習に照らして値引きやアフターサービスは取引の本来の内容をなすべきものであるから、景品類には当たらないとされています。値引きに当たるかどうかは、取引の内容、その経済上の利益の内容や提供の方法等を考慮し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害していないか、事業者間の公正な競走を確保できているかといった点から判断されます。
これを前提に以下の(1)から(3)のような行為は、取引通念上妥当と認められる基準に従って行われるものであれば値引きに該当し、景品類には当たらないと解されています。

(1)取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること

例えば、5000円以上お買い上げで次回10%引き、同一商品を5個以上お買い上げの場合には500円引き等

(2)取引の相手方に対し、支払った代金について割り戻しをすること

例えば、合計金額の10%キャッシュバックするといったことが挙げられます。

(3)ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価でそれと同一の商品または役務を付加して提供すること

例えば、コーヒー5回飲んだらコーヒー無料券を1枚サービス、クリーニングスタンプ10個集めたらスーツ1着分クリーニングサービス等

8.アフターサービス

アフターサービスに当たるかどうかは、商品また役務の特徴、アフターサービスの内容、必要性、取引の約定の内容などを勘案し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害していないかという観点から判断されます。
アフターサービスには多様なものがありますが、消費者が期待する「取引の本来の内容」であれば、「景品類」に当たらないと考えられます。例えば、家電製品の無料修理サービス等が挙げられます。

景品類・広告などに関する法務問題にお悩みの企業様がいらっしゃいましたら、この分野に強い弁護士にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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