M&A(最終契約書)

1.はじめに

 最終契約書とは、M&Aにおける正式な契約書のことをいいます。M&Aの取引の一般的なスキームとしては、株式譲渡と事業譲渡があげられますが、いずれにおいても最終契約書を締結するのが通常です。M&Aにおいて、デューデリジェンス後、売り手と買い手の双方で売買の意思が固まった場合に、最終契約書を締結します。

 契約書が締結される日とクロージング日(対象物の引き渡しと譲渡代金の支払いが行われる日)が異なる場合が多いため、クロージングを行う前提条件等について、合意しておく必要があります。

 具体的には、

 ①経営者の個人的な目的で購入された資産等の経営者による買取

 ②役員や幹部社員への面談(最終契約書にキーパーソン条項を入れておく場合があります)

 ③取引先の承認を得る手続き(Change of Control条項がついている取引先)

 ④不要な業務委託契約等の解除等

 があげられます。

2.最終契約書の主な内容

 最終契約書の主な構成と条項は次のとおりです。

  ①定義

  ②取引対象物の特定と売買の合意

   ・取引対象物(株式、事業等)

   ・譲渡代金と支払方法(一括支払と分割支払)

   ・クロージングの具体的な実施方法

  ③表明保証条項

   ・最終契約書の中で最も重要な条項となります。

  ④クロージング前の誓約事項

   ・売り手の善管注意義務

   ・取締役会等の開催と承認決議

  ⑤クロージングの前提条件   

   ・上記1をご参照ください。

  ⑥クロージング後の誓約事項

   ・競業避止義務条項

   ・従業員の勧誘禁止義務条項

 ・誹謗中傷禁止条項

  ⑦賠償・補償

   ・賠償・補償額の上限の有無

   ・賠償・補償期間(通常は1年間が多いです)

  ⑧解除

  ⑨その他

   ・役員・従業員、秘密保持、公表、費用負担、完全合意、準拠法・管轄等

3.注意点   

 最終契約書を作成するにあたって、特に注意すべき点について説明します。

 (1)譲渡代金の支払方法

 支払方法には一括支払と分割支払があります。分割支払は、契約日以前に訴訟リスクのある場合や、表明保証条項違反のおそれがある場合に検討します。

 (2)クロージング前後の誓約事項

 事業をスムーズに引き継ぐポイントとして、引継ぎ期間を設け、オーナーに一定期間、顧問として残ってもらうことも検討するとよいでしょう。

 競業避止義務について、事業譲渡の場合、当事者に別段の合意がない限り、会社法21条の競業避止義務が適用されます。具体的には、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならないことになっています。また、当事者の合意により、義務の範囲を加重したり、期間を延長又は短縮したりすることもできます。ただし、期間の延長については、30年という上限があります(会社法21条2項)。

 株式譲渡の場合、会社法上、競業避止義務条項がありません。もし、売り手に競業避止義務を課そうと考えているのであれば、その旨を明記する必要があります。その場合、売り手の職業選択の自由を侵害しないように、地域や期間に注意しましょう。

 (3)個人保証・担保提供の解消

 対象会社が金融機関から借り入れをしている場合等に、社長個人が連帯保証をしていたり、私財を担保提供していることも珍しくはありません。その場合、最終契約締結後、クロージングまでの間に、その個人保証や担保提供を解消していく作業を行っていきます。

 具体的な解消方法ですが、

 ①買い手側で借入金を一括返済する方法(自己資金又は他金融機関からの融資で一括返済する)

 ②保証・担保を肩代わりする方法があります。

 実際に個人保証・担保保証を解消するタイミングとしては、引継ぎが完了した時点とするのが互いに納得しやすいものと思われます。

 (4)株式譲渡金額と役員退職金

 M&Aと同時にオーナーが役員を退任する場合、株式売却金額の一部を役員退職金として支給してもらうことも検討されるとよいでしょう。株式の譲渡益に対する課税(20%の所得税と住民税)と退職所得控除を比べた場合に、オーナーの手取り金額が増えることが考えられるからです。また、買い手にとっても退職金相当額を経費として計上することができます。

 このように売り手、買い手の双方にメリットがあり得ますので、是非検討してみてください。

 M&Aに関してお悩みの経営者の方がいらっしゃいましたら、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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