知的財産

弁護士 瀬合 孝一 知的財産というと抽象的に聞こえますが、実は企業経営にとても身近で重要な問題です。

 知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・営業秘密などがあります。
 具体的には企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマークなどが該当し、大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利なのです。

 知的財産に関する典型的な法律問題には、以下のようなものがあります。

・競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売している
・競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた
・競合他社が、自社にそっくりのロゴマークを使用している
・競合他社が、自社にそっくりの商品名を使用している
・他社が特許を持っている技術のライセンスを受けて、製品を開発したい

 このような場合は弁護士にご相談ください。

 特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)の業務領域ですが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。もちろん、弁護士が各専門分野の弁理士の先生と協力しながら、事態に対応することが極めて重要です。

 当事務所では、このような知的財産に関する法律問題も取り扱っておりますので、お困りのことがございましたら、ご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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