知的財産

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第1 知的財産権の種類

 知的財産権というと難しいように思いますが、実は企業経営にとても身近で重要な問題です。
 知的財産とは、人間の精神活動、知的な活動から生まれるアイデアなどで財産的価値があるもののこといいます。
 知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などがあります。

 知的財産権は、登録によって発生するものと(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、創作により直ちに発生するもの(著作権、著作隣接権)があります。

1 特許権

 特許権とは発明を使って独占的に製品を製造・販売することのできる権利のことをいいます。
ここでいう「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。特許権は、特許庁の審査を通過して登録されたものだけ認められます。特許法に規定があります。

2 実用新案権

 実用新案権とは、特許を与えるまでにはいかない、考案を呼ばれる小さな発明を保護する権利です。特許と同じく、自然法則による技術的思想の創作ですが、特許ほどの高度なものは求められません。

3 商標権

 商標とは、保護されるブランドイメージを象徴する、商品やサービスに使用するマークのことを言います。商標権とは、この指定商品や指定サービスについて、登録商標を独占排他的に使用することができる権利をいいます。

4 意匠権

 意匠とは、簡単に言えばデザインのことです。つまり「物品の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合、建築物の形状等または画像であって、視覚を通じて美感を起こされるもの」をいいます。登録された意匠等を排他独占的に使用することができる権利のことを意匠権といいます。

5 著作権

 著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」をいいます。そして、著作物を直接支配して、独占排他的に利用できる権利のことを著作権といいます。

 

第2 知的財産権をめぐる法律問題

 知的財産に関する典型的な法律問題には、以下のようなものがあります。

・競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売している

・競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた

・競合他社が、自社にそっくりのロゴマークを使用している

・競合他社が、自社にそっくりの商品名を使用している

他社が特許を持っている技術のライセンスを受けて、製品を開発したい

 特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)の業務領域ですが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。もちろん、弁護士が各専門分野の弁理士の先生と協力しながら、事態に対応することが極めて重要です。

 当事務所では、このような知的財産に関する法律問題も取り扱っておりますので、お困りのことがございましたら、ご相談ください。

 

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