Q.日本企業が行った外国での賄賂行為が米国で罰せられることはあるのでしょうか?

質問

日本企業が行った外国での賄賂行為について,米国海外腐敗行為防止法違反により米国で罰金となった事例があると聞きました。日本企業の賄賂が米国で罰せられることがあるのでしょうか?

回答

米国海外腐敗行為防止法は,米国人や米国の企業等が,取引の獲得や商取引を誘導する目的で,米国以外の政府関係者や公務員に賄賂等を行うことを禁止した法律です。

日本企業は原則として対象ではありませんが,贈賄行為に関わる一部の行為でも米国内で行われたと判断されますとその行為を行った日本企業にも米国海外腐敗行為防止法が適用されます

米国外の政府関係者や公務員の米国内の銀行口座に金銭を送金した場合は,米国海外腐敗行為防止法として多額の罰金が科される可能性がありますのでご注意ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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