Q.新型コロナウイルスの影響により事業の継続が難しくなり、顧客へのサービス提供が難しくなった場合、一方的に契約を解除できるのか?

質問

新型コロナウイルスの影響により事業の継続が難しくなり、顧客へのサービス提供が難しくなった場合、一方的に契約を解除できますか?

回答

1 解除できるか

このような場合に一方的な解除を認める条文は民法にはありません。そのため,個別の契約書でどのような条項が定められているかによります。

「地震や疫病によって債務を履行することができなくなった場合には,一方的に契約を解除できる」というような条項がある場合は,一方的に解除することができます。しかし,そのような条項がない場合は,契約相手と話し合うしかありません。

 

2 損害賠償責任を負うか

では,解除できない場合,債務を履行できなかったことによる損害賠償責任まで負うのでしょうか。

債務不履行による損害賠償責任を負うのは,債務者に帰責事由がある場合に限られます。たとえば,新型コロナウイルスの影響で物流が滞り,部品が手に入らなくなったために商品を製造して納品することができなくなったという場合,債務者に帰責事由はないと判断され,損害賠償責任を負わない可能性が高いです。

ただし,業種や地域によっては,帰責事由なしとは判断されない可能性もあります。また,個別の契約書で疫病等が発生した場合の特約が定められている場合は,そちらによることになります。

 

 

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