Q.新型コロナウイルスの影響により事業の継続が難しくなり、顧客へのサービス提供が難しくなった場合、一方的に契約を解除できるのか?

質問

新型コロナウイルスの影響により事業の継続が難しくなり、顧客へのサービス提供が難しくなった場合、一方的に契約を解除できますか?

回答

1 解除できるか

このような場合に一方的な解除を認める条文は民法にはありません。そのため,個別の契約書でどのような条項が定められているかによります。

「地震や疫病によって債務を履行することができなくなった場合には,一方的に契約を解除できる」というような条項がある場合は,一方的に解除することができます。しかし,そのような条項がない場合は,契約相手と話し合うしかありません。

 

2 損害賠償責任を負うか

では,解除できない場合,債務を履行できなかったことによる損害賠償責任まで負うのでしょうか。

債務不履行による損害賠償責任を負うのは,債務者に帰責事由がある場合に限られます。たとえば,新型コロナウイルスの影響で物流が滞り,部品が手に入らなくなったために商品を製造して納品することができなくなったという場合,債務者に帰責事由はないと判断され,損害賠償責任を負わない可能性が高いです。

ただし,業種や地域によっては,帰責事由なしとは判断されない可能性もあります。また,個別の契約書で疫病等が発生した場合の特約が定められている場合は,そちらによることになります。

 

 

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ

神戸・姫路の弁護士による企業法律相談のメールマガジン

法律事務所瀬合パートナーズがお届けするメールマガジンです。業界で話題のニュースや経営に役立つ情報をお届けします。
無料で読めるメルマガの登録はこちらから。

無料購読

最新のメルマガ
発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月

バックナンバーはこちら