Q.株主総会や取締役会を開催した場合に作成する議事録には、出席した取締役全員の署名や記名押印が必要となるのでしょうか?

質問

株主総会や取締役会を開催した場合に作成する議事録には、出席した取締役全員の署名や記名押印が必要となるのでしょうか?

回答

会社法や会社法施行規則は、議事録ごとに記載しなければならない事項を法定しています。そのため、以下では、議事録ごとに場合分けして回答いたします。

・株主総会議事録
株主総会議事録の場合、議事録の作成にかかる職務を行った取締役の氏名を記載する必要はありますが(会社法施行規則72条3項6号)、出席した取締役全員の署名押印は不要です。
また、あくまでも議事録を作成した取締役の氏名が記載されていればよく、当該取締役の署名や記名押印まで求められてはいませんが、議事録の原本性を担保するため、押印までするのが確実でしょう。

・取締役会議事録
取締役会議事録の場合、出席した取締役の署名又は記名押印が必要となります(会社法369条3項)。
議事録に異議をとどめない取締役については、その決議に賛成したとの推定が生じるところ(同法369条5項)、議事録に異議がないことを示すために要求されています。

・取締役決定書
取締役決定書とは、取締役会を設置していない会社が業務執行についての決議内容を記録したもので、取締役会議事録に代わる書面です。法律上、作成義務はありませんが、取締役が決定した証拠として残すことができるため、作成するのが望ましいでしょう。
取締役会を設置していない会社の場合、取締役全員が集合して会議すること自体要求されておらず、単に取締役の過半数をもって業務執行の決定を行えばその決定は有効となります(会社法348条2項)。
そこで、会議形式ではなく持ち回り決議として、取締役全員の一致がある場合には、取締役全員が署名又は記名押印を行い、会議形式で取締役の過半数をもって決定した場合には、出席取締役の署名又は記名押印を行うことになるでしょう。

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ

神戸・姫路の弁護士による企業法律相談のメールマガジン

法律事務所瀬合パートナーズがお届けするメールマガジンです。業界で話題のニュースや経営に役立つ情報をお届けします。
無料で読めるメルマガの登録はこちらから。

無料購読

最新のメルマガ
発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月

バックナンバーはこちら