Q.派遣会社から、派遣対象者が3年の期間満了前に3か月ブランクをあけると、再度派遣にきてもらうことができると聞いたのですが、本当ですか?また3年の期間満了後、まったく別の派遣会社から同じ人を同じ会社に派遣してもらうことは問題ないとも聞いたのですが、本当ですか?

質問

 派遣会社から、派遣対象者が3年の期間満了前に3か月ブランクをあけると、再度派遣にきてもらうことができると聞いたのですが、本当ですか?また3年の期間満了後、まったく別の派遣会社から同じ人を同じ会社に派遣してもらうことは問題ないとも聞いたのですが、本当ですか?

回答

 まず派遣労働者の3年ルールは個人に係るため,派遣元を替えたとしても働く場所が同一である限り3年ルールは適用されると考えられます。

 また派遣対象者が3年の期間満了前に3か月ブランクをあけた場合に再度派遣に来てもらうことができるか否かにつきましては,再度派遣に来てもらうには抵触日(派遣期間の制限を過ぎた最初の日)を迎えてから3か月を超える期間が経過する必要があります。そのため,3年の期間満了前に契約を終了させても,抵触日から3か月経過しなければ再度派遣に来てもらうことはできません。

 次に3年の期間満了後まったく別の派遣会社から同じ人を同じ会社に派遣してもらう場合ですが,上記のとおり3年ルールは派遣元を替えたとしても働く場所が同一の職場(課やグループ)であったりする場合だと3年ルールに抵触します。派遣先が別の職場(課やグループ)であれば同じ会社に派遣しても3年ルールには抵触しないと解されるようです。そのため同じ職場である場合にはまったく別の派遣会社から派遣してもらっても3年ルールには抵触してしまうと解されます。

 

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ

神戸・姫路の弁護士による企業法律相談のメールマガジン

法律事務所瀬合パートナーズがお届けするメールマガジンです。業界で話題のニュースや経営に役立つ情報をお届けします。
無料で読めるメルマガの登録はこちらから。

無料購読

最新のメルマガ
発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月

バックナンバーはこちら