Q.海外企業より契約書に贈賄禁止条項を盛り込むよう求められましたが,こちらにどのようなリスクがあるのでしょうか?

質問

海外の企業と契約書を取り交わす予定なのですが,海外企業から贈賄禁止条項というものを契約書に盛り込むことを求められました。この条項を盛り込むことによりどのようなリスクがあるでしょうか? 

回答

贈賄禁止条項とは,贈賄禁止の徹底を求める条項です。

海外各国では,自国民や自国企業が,自国以外の公務員等に賄賂等を行うことを禁止する法律が定められており,契約相手方が贈賄を行った場合,自社も共犯として処罰されて多額の罰金を払わされるおそれがあるため,契約書に贈賄禁止条項を盛り込むよう求められる場合があります。

贈賄禁止条項は,一般的に贈賄関係法違反となるいかなる行為も禁止することを内容とするものですので,国内外の公務員等への贈賄は契約違反となります。また,贈賄禁止条項の内容によっては,日本では一般的な慣行として容認されている他社の取締役への接待行為も契約違反となり得ますので,条項の内容には注意が必要です。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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