Q.グループ企業間で経営指導契約を締結する際の注意点

質問

グループ企業間で経営指導契約を締結したいのですが,どのような点に注意すべきでしょうか。

回答

まず,グループ企業間同士で経営指導契約を締結する時,グループ企業であっても必ず書面で契約書を作成しておく必要があります。

もっとも,契約書を作成していたとしても業務委託料(経営指導料)が問題となるケースがあります。具体的には,経営指導料として子会社が親会社に対して100万円を支払うことになっている場合,この金額が経営指導料として適切か税務調査がなされる可能性があります。そのため,契約書内においては,親会社が受託している経営指導について,どのような経営指導を行う予定なのか具体的かつ詳細に契約書内にて記載しておく必要があります。

また,契約書記載の経営指導を実際に行ったことを証するために,指導歴等を書面にて残されておくことをお勧めします

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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