Q.新型コロナウイルスの影響により取引先からの売掛金が回収できないのですがどうすればよいでしょうか?

質問

新型コロナウイルスの影響により取引先からの売掛金が回収できないのですがどうすればよいですか?

回答

1 債務不履行責任

取引先が支払期限までに売掛金を支払ってくれない場合,基本的に取引先の債務不履行ということになりますので,解除や損害賠償請求をすることができます。

そして,取引先と示談して公正証書を作成したり,裁判で勝訴したりすると,「強制執行」という手続によって,取引先の財産を強制的に差し押さえて,売掛金等を回収することができるようになります。

ただし,取引先に全く財産がない場合,「強制執行」をしても売掛金を回収することができないので,注意が必要です。

 

2 不可抗力条項

また,取引先との契約書に「不可抗力条項」が定められている場合もあります。「不可抗力条項」とは,たとえば,地震などの不可抗力が生じたときに,債務不履行責任が免除されるという定めです。このような条項次第では,取引先が債務不履行責任を負わない可能性があります。もっとも,今回の新型コロナウイルス感染拡大や緊急事態宣言を具体的に想定して「不可抗力条項」を定めているケースは多くないと思われますので,コロナ関係の事情が「不可抗力」に該当するかは,契約の解釈の問題となります。

 

3 まとめ

このように,「強制執行」による回収の見込みや,「不可抗力条項」への該当性などは,取引先の状況事案に吟味し,契約書の文言等を精査して判断する必要がございます。

取引先からの売掛金回収にお困りの際は,ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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発行日:2021.03.04

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