Q.賃貸人と連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「連帯保証人への委任条項」を定めておき、解除と明け渡しを容易にしようと思うのですが、有効でしょうか?

質問

不動産経営をしている者ですが、賃貸人と連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「連帯保証人への委任条項」を定めておき、解除と明け渡しを容易にしようと思うのですが、有効でしょうか?

回答

 借主が親族の連帯保証人で、かつ委任の内容を借主が納得していれば有効と考えられます。ただし、解約・明渡時に本人の意思に反する場合は無効と判断されるでしょう。参考判例に大阪高裁平成25年10月17日判決がありますので、ご参照ください。

不動産経営についてお悩みの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

<参考例>

【連帯保証人への委任条項例】

 借主は連帯保証人に対し、次の事項を委任するものとする。但し、借主は本件賃貸借契約が終了し、かつ本 件賃貸建物の明渡し及びその他の契約関係がすべて精算されるまで、当該委任を撤回しないものとする。

①貸主と本件賃貸借契約を合意解除すること

②貸主に対し本件賃貸借建物を明け渡すこと

③本件賃貸借契約の対象建物内の家財・動産類を破棄・処分すること

④上記に関連する一切の事項

契約書の問題でお悩みの企業様はあわせてお読みください

契約書の作成

契約書のチェック

契約書作成のポイント

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ