賃貸借契約の保証人と建物明渡しの義務

Q.家主業をしていますが、賃貸借契約をしていた借主が動産や家具類を放り出して、家賃を支払わずに行方不明になってしまいました。そこで、賃貸借契約の保証人に建物の明け渡しを求めたいのですが、可能でしょうか?
A.保証人は建物の明け渡しを行う義務はありません。

建物賃貸借契約の保証人は、建物賃貸借契約に基づく一切の債務を保証しますが、明渡債務は、その性質上、主債務者の一身専属的な給付であり、保証人が代わりに行うことができないものであると言えます。

したがって、主債務者である借主が明け渡しをしないことによって生じる損害賠償債務を負うことはあっても、明け渡し自体を行う義務を負うことはありません。(参考:大阪地判昭和51年3月12日判時838号71頁)

 

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