賃貸借契約の保証人と建物明渡しの義務

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Q. 物件を賃貸していますが、借主が家賃を支払わずに行方不明になってしまいました。
 そこで、賃貸借契約の連帯保証人に建物の明け渡しを求めたいのですが、可能でしょうか。
A.保証人は建物の明け渡しを行う義務はありません。

 建物賃貸借契約の連帯保証人は、滞納賃料などについて保証人として支払義務がありますが、建物明渡しを行う義務はありません。

 明渡債務は、主債務者のみが負うもので、保証人が代わりに行うことができないと考えられているためです。

 もっとも、主債務者である借主が明渡しをしないことによって生じる損害賠償債務を負うことはある可能性はあります。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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