賃貸借契約の保証人と賃貸借契約の更新後の責任の有無

Q.友人が家を借りる際、頼まれて賃貸借契約の保証人になりましたが、知らない間に契約が更新されていました。更新後の賃貸借契約についても、保証人としての責任があるのでしょうか?
A.原則として、保証人としての責任を負います。

判例は、

「特段の事情の無い限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃借人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れない」

と述べています(最判平成9年11月13日判時1633号81頁)。

建物賃貸借契約は更新されることが一般的であり法定更新制度も存在することから、賃貸借契約の更新は予測可能であること、また、更新の場合、更新によって更新前に比べて予期し得ない保証責任が生じることも通常は無いことから、保証人は更新後も保証契約を継続するという趣旨で合意がなされたと解するのが合理的である、との考えによります。

更新後の契約については保証は及ばないという趣旨の合意であったことを示す「特段の事情」がある場合や、賃貸人の請求が「信義則に反する」といえる場合には、例外として更新後の保証人の責任が否定される可能性があります。

 

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ