建設業をしていますが,下請との間ではいつも契約書を作成していません。何か問題がありますか?

質問

 建設業をしていますが,下請との間ではいつも契約書を作成していません。何か問題がありますか?

回答

 建設業法19条違反になりますので監督処分,建設業許可取消処分の罰則が適用されるおそれがあります。

 建設業法19条では,建設工事の請負契約の当事者が契約締結に際して最低限記載すべき14の事項を書面に記載し,互いに署名(又は記名)押印をして相互に交付しなければならない,と定められています。

 この「建設工事の請負契約の当事者」は,発注者,元請け,下請けを問わず,また建設業許可を受けているかどうかも無関係に対象となります。
ですから,口頭のみ,又は下記の14事項についてすべて記載していない書面などでの発注・受注はすべて違法になりますのでご注意ください。

 最低限書面に記載しなければならない事項は以下のとおりです。

 一 工事内容

 二 請負代金の額

 三 工事着手の時期及び工事完成の時期

 四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

 五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

 六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

 七 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

 八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

 九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

 十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

 十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 

 十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

 十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 十四 契約に関する紛争の解決方法

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ

神戸・姫路の弁護士による企業法律相談のメールマガジン

法律事務所瀬合パートナーズがお届けするメールマガジンです。業界で話題のニュースや経営に役立つ情報をお届けします。
無料で読めるメルマガの登録はこちらから。

無料購読

最新のメルマガ
発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月

バックナンバーはこちら