Q.賃貸人と連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「残置物の破棄・処分条項」を定めておこうと思うのですが、有効でしょうか?

質問

不動産経営をしている者ですが、賃貸人と連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「残置物の破棄・処分条項」を定めておこうと思うのですが、有効でしょうか?

回答

 貸家の明渡し(=鍵の返還)を任意に受けていれば、この条項を使って、裁判をせずに、本件契約対象の貸 家内の家財を破棄処分しても問題はありません。何よりもまず、鍵の返還を任意に受けることが大切です。

不動産経営についてお悩みの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

<参考例>

【残置物の破棄・処分条項例】

明渡した後に残置された借主の家財や動産等の所有物について、借主は、その所有権を放棄したものとし、貸主が任意に破棄処分しても借主は何らの異議を述べない。但し、残置物の廃棄処分に要した費用は借主の負担とする。』

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

顧問弁護士とは、企業の「強力な参謀役」です。お悩みのことがあれば、どのようなことでもまずはご相談いただき、もし当事務所が解決するのに適さない案件であれば、解決するのに適切な専門家をご紹介させていただきたいと考えております。経営者の方々のお悩みを少しでも軽くし、経営に集中していただくことで、会社を成功させていっていただきたいと思います。
初回相談無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ