Q.賃貸人と連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「残置物の破棄・処分条項」を定めておこうと思うのですが、有効でしょうか?

質問

不動産経営をしている者ですが、賃貸人と連絡がとれなくなった場合等にそなえて、賃貸借契約書に次のような「残置物の破棄・処分条項」を定めておこうと思うのですが、有効でしょうか?

回答

 貸家の明渡し(=鍵の返還)を任意に受けていれば、この条項を使って、裁判をせずに、本件契約対象の貸 家内の家財を破棄処分しても問題はありません。何よりもまず、鍵の返還を任意に受けることが大切です。

不動産経営についてお悩みの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

<参考例>

【残置物の破棄・処分条項例】

明渡した後に残置された借主の家財や動産等の所有物について、借主は、その所有権を放棄したものとし、貸主が任意に破棄処分しても借主は何らの異議を述べない。但し、残置物の廃棄処分に要した費用は借主の負担とする。』

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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