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Case41 システム開発業務の委託に係る取引基本契約のリーガルチェック

業 種 システム開発、保守

相手方 システムソリューションを行う商社、委託者

解決までの期間 (ご依頼後)1週間程度

争 点 ①再委託に関する条項、②損害賠償額の上限に関する条項

経緯

取引基本契約書について協議中、①再委託先の行為について受託者が責任を負うこと、②損害賠償額の上限に関する条項を設けないことという内容で、相手方が修正を求めてきたのですが、どのように対応すれば良いでしょうか、とのご相談がありました。

対応

①相手方の要求を承諾する場合であっても、委託者の指定する再委託先については責任を負わないという制限を設けるか、又は、相手方の要求を承諾する代わりに、再委託を許可制ではなく自由に行うことができるように変更するといった交渉が考えられると助言しました。
②受託者にとってリスクが大きいと思われる場合には、変更を拒否する交渉を行うので構わないが、もし何かしら譲歩するとすれば、損害賠償額の上限を、賠償責任が生じた個別契約に基づく代金額から、これまで締結した個別契約に基づく代金の合計額に譲歩することが考えられると助言しました。

ポイント

①委託業務を再委託する場合における受託者の責任について、再委託の許容範囲、再委託の実施頻度等との兼ね合いで交渉するよう、ご助言を行いました。
②損害賠償額の上限に関する条項については、受託者としては、損害賠償額の上限を設けないことによるリスクは大きいため、何かしらの上限を設ける方向での交渉をご助言しました。

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法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

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