非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月
Case4 法人:従業員ら全員の転職先を確保し,円滑に破産手続きをした事例 代表者個人:自由財産拡張枠(99万円)を超える生命保険契約を維持
依頼者 法人設立(土木関係)から約10年で破産手続き
負権者 法人:22社 代表者個人:13社
負債総額 法人:約7600万円(財団債権含む) 代表者個人:約3800万円
ご依頼の経緯・ご要望
代表者が主に経営不振に悩んだ末に重いうつ病にり患し,経営に携われなくなったことでより資金繰り等が苦しくなって経営破綻するに至りました。
問題点
法人:破産者(法人)名義の一部車両を代表者家族が生活に必須として継続使用(買受)を希望しており,車両保険の期限も迫っていたため破産管財人から代表者家族への速やかな譲渡をお願いしました。
個人:入院加療中で退院後の再就職も難しかったことから,生命保険(治療・入院給付有)の解約返戻金額が自由財産拡張枠(99万円)を超える金額でしたが,契約継続の希望を申し出ました。
解決のポイント
代表者個人が入院加療中だったため,実質的には,奥様が対応してくださいましたが,非常にしっかりされており,当方からのアドバイス,指導にも的確に素早く対応され,破産申立の決断が早かったことで,法人及び代表者個人の現金・預貯金を早い段階で確保・管理ができました。また,給与の未払いがあったにもかかわらず大きなトラブルに発展することなく,従業員からの破産手続きに対する理解を得られ,従業員全員が関連会社へ速やかに再就職してもらうことができ,円滑な破産申立となりました。
代表者個人についても,ご本人及びご家族の生活維持のためという特別な事情を考慮していただき,自由財産拡張枠(99万円)を超えるにもかかわらず,生命保険契約の継続の許可を得ることができました。なお、自由財産拡張枠を超える拡張許可が認められるのは,大変珍しいことです。
結論として,やはり,破産申立に関しては,決断することは難しいことだとは思いますが,ある程度余力のあるうちに早目に決断して準備を進めれば,破産事件手続がスムースに進み,債権者や従業員のみならずご本人やご家族にとっても利益になります。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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