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Case38 取引先に対する損害賠償請求について合意書を交わした事例

業 種 サービス業

相手方 取引先

解決までの期間 (ご依頼後)約2か月

争 点 合意書において、支払の条件をどのように設定するか。

経緯

取引先に商品の発注をかけ、代金を先払いしたにもかかわらず、納品日までに商品が納入されなかったため、取引先に対する損害賠償(支払済みの代金と別業者への発注費用)を求めてご依頼されました。

対応

損害賠償の金額自体に争いはなかったため、支払条件を協議した上で合意書を交わすことになりました。

ポイント

相手方自身から回収できない可能性も考えられたため、連帯保証人を設定して支払いを担保しました。
また、債権総額から1割差し引いた金額(9割分)を分割払いの対象とし、1回も違反することなく毎月の分割金を支払えた場合には、残り1割分を免除するという条件を交渉材料として提案しました。その結果、その条件と引き換えに分割払いの期間を短くさせるということにも成功しました。

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法律事務所瀬合パートナーズ

兵庫県弁護士会所属

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